Reconsideration of the History
188.「自由と民主主義の国」を疑え!! 戦時日本よりも悪質だったGHQによる言論統制 (2007.9.22)

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(かつ)て、日本では「言論の自由」が弾圧・制限され、内務省(昭和22(1947)年廃止)による新聞を初めとする出版物や郵便物(手紙や葉書)等に対する「検閲」が広く行われ、国家や軍に対し不都合、或(ある)いは批判的な内容であった場合、発売・頒布の禁止(詰まり「発禁」)や、該当箇所の白抜き・墨による黒塗りを施した上での発行が為されました。ですから、当時発行された新聞の中には、白抜きによって紙面に「白い穴」が生じたり、黒塗りや伏せ字(「×××は××××により」と言った具合)によって、誠に以て見栄えの悪いものもありました。又、私信に対する検閲では、「検閲済」と言う赤いスタンプが押された上で配達されたりしました。私も含め、多かれ少なかれ「言論」の場に身を置いている者にとっては、自由にものを言ったり、書いたり出来ない訳で、「検閲」と言うものは誠に以て不都合極まりない行為である訳です。まあ、とは言っても、「何でも自由」等と何らの制限 ── 自主規制や慣習的な禁忌(タブー)の完全な排除 ── も設けないと、「自由」を履き違える輩(やから) ── 例えば、「報道・言論の自由」を盾に個人のプライバシーを平気で蹂躙、暴露する様な連中 ── が跋扈(ばっこ)する事にも繋がる訳で、その辺の兼ね合い(バランス)は非常に難しいものです。締め付け過ぎては駄目、かと言って緩ませ過ぎても駄目な訳です。

(さて)、この日本に於ける「検閲」=言論統制は、昭和22年5月3日に施行された『日本国憲法』によって禁止され、例えば、小泉純一郎・総理(当時)に対する痛烈な批判を私がホームページ上で展開しても、何ら罰せられず、「発禁」(ネットに於ける「閉鎖」)措置を講じられる事も無い訳です。この事は、非常に素晴らしい事であり、喜ばしい事である訳です。それもこれも全て、戦後、日本に進駐した米軍=GHQ(連合国軍総司令部)の施策による所が大きい(内務省の解体・『日本国憲法』の制定等)等と言って、「マンセー(万歳)」と諸手(もろて)を挙げて感謝したい所でしょう。然(しか)し、本当に

アメリカさん、アリガトウ。

で良いのか? 私は決してそうは思いません。確かに、米国の関与によって「言論の自由」が実現した事は事実です。然し、それは我々が考え、望んでいた「言論の自由」では無かった。寧(むし)ろ、米国は自らが占領した日本に於いて、戦時日本以上に悪質な言論統制を行(おこな)った、と言ったら、皆さんは一体どう思われるでしょうか? と言う訳で、今回は、占領期の日本に於ける米国による言論統制を通じて、「自由と民主主義の国=米国」の化けの皮を剥(は)がしたいと思います。

後間もない昭和20(1945)年9月10日以降、日本の占領統治をスタートさせていたGHQは、『SCAPIN-33:最高司令官指令第33号「日本に与うる新聞遵則」』(通称『プレス-コード』)や『SCAPIN-43:最高司令官指令第43号「日本に与うる放送遵則」』(通称『ラジオ-コード』)と言った一連の訓令を日本に対して次々と発令しました。そして、これら訓令は、早い話が「自由と民主主義の国」米国が日本に対して施した「検閲」、詰まりは「言論統制」の指標だったのです。(本小論では、以下、これら言論統制に関わった一連の訓令を一括して『プレス-コード』と総称する。尚、『プレス-コード』の詳細については、文末に掲載したので、そちらを参照の事)

GHQによる私信に対する「検閲」の例体的には、当時、日本を占領統治していたGHQに対する批判や、進駐軍(米軍)兵士が起こした犯罪・事件に関する記事、米軍による広島・長崎に対する原爆投下に関する記事等、米国にとって「不都合な真実」は全て発禁対象とされ、あろう事か、戦時日本が行っていたのと同様な私信(個人の手紙)に対する「検閲」すら行われたのです。然し、事の悪質さ、陰険さは戦時日本の遙かに上を行っていました。何故(なぜ)なら、『プレス-コード』が指令された事実は、多くの日本国民には知らされませんでした。詰まり、当時の日本国民は「知らない間」に「検閲」と言う言論統制、いや、米国による言論弾圧を蒙(こうむ)っていた訳です。その悪質さの具体例を挙げれば、日本に於ける「検閲」では、先(ま)ず、『出版法』・『新聞紙法』・『映画法』、更には悪名高い『治安維持法』等の各種法令の公布(国民に対する周知)・施行(法令の適用開始)が為され、前述の様に新聞記事の「検閲」なら白抜き・黒塗り・伏せ字、私信に於いても「検閲済」押印と言った具合に、如何(いか)にも「検閲シマシタ」と言った証拠が残されました。然し、米国による「検閲」では、新聞・雑誌等出版物に於ける白抜き・黒塗り・伏せ字等は一切禁止され、「検閲」によって生じた記事の削除(穴)に対しては、他記事の文字数の割り増しや、追加記事による「穴埋め」等により、「検閲」の痕跡が残らない様な処置が施されたのです。「検閲」の「証拠」すら残さない。米国による「検閲」は、嘗ての日本が行ってきた「検閲」とは比べものにならない程、悪質であり陰険であった訳です。(流石(さすが)に、私信の「検閲」に付いては、封筒を開封した事迄は隠しおおす事が出来ず、「検閲の証拠」が残されたが=右上写真)

ころで、私は、昭和22年5月3日施行の『日本国憲法』により、日本に於ける「検閲」が法律上禁止されたと先述しました。然し、これも考えてみれば奇々怪々としか言い様がありません。今回、テーマに取り上げた『プレス-コード』 ── 詰まり、GHQ=米国による日本での「検閲」が実施されている中、「検閲」の禁止を謳(うた)った『日本国憲法』が誕生した訳で、矛盾する事甚だしく、ましてや、『プレス-コード』が解除されたのは、昭和24(1949)年10月の事なのです。詰まり、『日本国憲法』が施行された昭和22年5月から、『プレス-コード』が解除された昭和24年10月までの約2年半は、『日本国憲法』が「検閲」を禁止する中、『プレス-コード』によって「検閲」が行われていた事になるのです。当時の国際法を無視したばかりか、事後法の禁止と刑罰不遡及と言う近代文明国家に於ける法律の二大原則を蹂躙、それを土台に敗戦国・日本を裁いた「東京裁判」(極東国際軍事法廷)に勝る共劣らない米国の暴挙。これが「自由と民主主義の国」であり、「正義の国」を自認する

米国の身勝手なご都合主義

と言わずして、何と言えるのでしょう。因(ちな)みに、解除された筈の『プレス-コード』はその後も、日本の大手メディアを呪縛し、原爆被害の実態が日本国民に広く報道される様になったのは、何と「検閲」解除から3年後の昭和27(1952)年。原爆が投下された昭和20年からは実に7年もの歳月が経っていたのです。

ヨーゼフ=ゲッベルス て、ナチス-ドイツ(ドイツ第三帝国)には、ヨーゼフ=ゲッベルス(右写真)を大臣とする「国民啓蒙・宣伝省」なる機関が設置され、プロパガンダ戦略を一手に取り仕切りました。レニ=リーフェンシュタール監督による記録映画『意志の勝利(Triumph des Willens)』で名高い古都ニュルンベルクに於けるナチス全国党大会(1934年9月)が、様々な演出によりドイツ民衆を魅了し、総統(ヒューラー)アドルフ=ヒトラーと彼率いるナチスに対する忠誠への一助となった事を、ご存じの方もおられるでしょう。翻(ひるがえ)って、米国はどうか? 平成2(1990)年の湾岸戦争当時、米国のTV映像として人々に強く印象を残したシーンがありました。黒い油(原油)に塗(まみ)れ、瀕死の様相を呈する水鳥達。当時、メディアは、この場面を「イラク軍が米英軍による攻略を妨害する為、自ら石油施設を破壊、原油をペルシア湾に流出させたもの」と報道。その映像を視た視聴者は、追い詰められたイラクがフセイン体制維持の為、環境破壊をも顧みず、なりふり構わぬ戦術に出た、と感じた筈です。然し、油塗れの水鳥達が撮影されたのはペルシア湾ではありませんでした。実際には、北米沿岸で座礁した石油タンカーから漏れ出した油が海岸に漂着、其処(そこ)に住まう水鳥達を襲ったものだったのです。然も、この事実が公になったのは湾岸戦争終結後の事です。詰まり、米国はメディアを通じて、自国近海での原油流出事故を、ペルシア湾でのイラクによる暴挙=石油施設破壊にすり替え、戦意高揚=「戦時プロパガンダ」に利用した訳です。第二次世界大戦に於いて、「悪の帝国」ナチス-ドイツを倒した「正義の国」米国は、戦後、そのナチスが駆使したのと何ら変わらないプロパガンダ戦略 ── 然もデマ=虚偽 ── を、自らの戦争に利用した。やっている事は、正に五十歩百歩も良い所です。いや、「正義の味方」の仮面を付けているだけ、米国の方が、より悪質とさえ言えます。

家・公権力による「検閲」は、何も日本でのみ行われた訳ではありません。洋の東西・時代の今昔を問わず、広く行われてきた事です。戦後民主主義を享受する我々は、兎角(とかく)戦前・戦中に行われた「検閲」を以て当時の日本が暗黒時代であり、戦後、民主主義を広めた占領者・米国を持て囃(はや)す風潮がありますが、それこそが、密かに「検閲」を行った米国の対日戦略だった事を、我々は改めて知っておく可(べ)です。その上で、「アメリカ合衆国」と言う国家の本質を見つめ直して頂きたい。湾岸戦争、アフガン戦争、そして、イラク戦争。何(いず)れに於いても、勧善懲悪のヒーローとして登場する米国が、果たして本当に「正義の味方」だったのか? 我々は冷静且つ厳正な目で再評価す可きでは無いか、と思うのです。


附 主要『プレス-コード』一覧
(出典:江藤淳著『閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本』平成元年8月15日(第1刷)文藝春秋刊)

SCAPIN-16:言論及新聞の自由に関する訓令

連合軍最高司令官官房
SCAPIN-16 1945年9月10日
日本帝国政府に対する指令
経由・横浜終戦連絡事務局

  1. 日本帝国政府は事実に即せず、若(もしく)は公安を害する新聞、ラジオ又は他の発表手段に因(よ)る諸報道の伝播を防止する為(ため)必要なる命令を発布すべし。
  2. 連合軍最高司令官は言論の自由に関する制限は絶対的最小限度に止(とど)むる旨布告せり。日本の将来に関係ある諸事項に関する論議の自由は斯(かく)の如き論議が世界の平和愛好国家たる地位に値(あたい)する新国家として敗戦より浮び上(あが)らなんとする日本の努力に有害ならざる限り連合国により助長せらる。
  3. 論議すべからざる諸事項は公表せられざる連合軍の諸行動及(および)連合国に関する虚偽若は破壊的なる諸批判並(ならび)に諸流言を含む。
  4. 当分の間ラジオ放送は先づニュース並に娯楽的音楽のものを第一とすべし。報道、解説並に告知放送は東京放送局より出たるものに制限せらるべし。
  5. 最高司令官は事実に即せず若は公安を害する情報を公表せる如何(いか)なる刊行物又は放送局をも停止せしむべし。

最高司令官に代(かわ)
ハロルド・フェア(署名)
陸軍中佐高級副官部
高級副官補佐官

SCAPIN-33:日本に与ふる新聞遵則(日本出版法 Press Code for Japan)

  趣旨

 聯合軍最高司令官は日本の言論の自由を確立せんが為(ため)(ここ)に日本出版法を発令す。本出版法は言論を拘束するものに非(あら)ず寧(むし)ろ日本の諸刊行物に対し言論の自由に関し其(そ)の責任と意義とを育成せんとするを目的とす。特に報道の真実と宣伝の除去とを以(もっ)て其の趣旨とす。本出版法は啻(ただ)に日本に於ける凡(あら)ゆる新聞の報道論説及び広告のみならず、その他諸般の刊行物にも亦(また)(これ)を適用す。

  1. 報道は厳に真実に則するを旨(むね)とすべし。
  2. 直接又は間接に公安を害するが如(ごと)きものは之を掲載すべからず。
  3. 聯合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加(くわ)ふべからず。
  4. 聯合国進駐軍に関し破壊的批評を為(な)し又は軍に対し不信又は憤激を招来するが如き記事は一切之を掲載すべからず。
  5. 聯合国軍隊の動向に関し、公式に記事解禁とならざる限り之を掲載し又は論議すべからず。
  6. 報道記事は事実に則して之を掲載し、何等筆者の意見を加ふべからず。
  7. 報道記事は宣伝の目的を以って之に色彩を施(ほどこ)すべからず。
  8. 宣伝を強化拡大せんが為に報道記事中の些末(さまつ)的事項を過当に強調すべからず。
  9. 報道記事は関係事項又は細目の省略に依(より)て之を歪曲すべからず。
  10. 新聞の編輯(へんしゅう)に当り、何等(なんら)かの宣伝方針を確立し、若(も)しくは発展せしめんが為(ため)の目的を以(もっ)て記事を不当に顕著ならしむべからず。

1945年9月21日
米国太平洋陸軍総司令部民事検閲部

SCAPIN-43:日本ニ与フル放送遵則(Radio Code for Japan)

1945年9月22日

SCAPIN-51:新聞界の日本帝国政府からの分離

連合国最高司令官官房
AG〇〇〇・76 1945年9月24日(SCAPIN-51)
日本帝国政府に対する指令
経由・終戦連絡中央事務局
新聞界の日本帝国政府からの分離に関する件

  1. 日本に於ける自由主義的傾向を一層助長し、世界のニュース源に対する自由な窓口を開くために、日本政府はニュース頒布に関する統制を撤廃し、新聞通信社に対する直接間接の管理を廃止すべきこと。
  2. 現に存在しまた将来存在することあるべきいかなる通信社に対しても一切の優遇措置を与えてはならない。日本の新聞社の需要に応じられるようあらゆる外国通信社の活動を許可すべきこと。
  3. 政府管理下の一切の通信施設を内外の通信社に公平に提供し、日本本土内におけるニュース頒布が政府管理下にある組織の特権とならぬよう措置すべきこと。
  4. 逓信省以外の機関による外電の接受を禁止している現行法令を廃止すること。連合国によるラジオニュース放送を傍受し公共の用に供することは許可される。認可された通信社によって頒布されたニュースの所有権は尊重されるべきこと。
  5. 現行制度による本土内ニュース頒布方式は、現行独占事業に替るべき私企業が設立されるまで、厳重な検閲下に於いてのみ許可されるべきこと。

最高司令官に代わり
ハロルド・フェア(署名)
陸軍中佐 高級副官部
高級副官補佐官

SCAPIN-66:新聞と言論の自由に関する新措置

連合国最高司令官官房
AG○○○・76 1945年9月27日CI(SCAPIN-66)
日本帝国政府に対する指令
経由・終戦連絡中央事務局
新聞と言論の自由に関する新措置の件

  1. 日本政府は新聞の自由ならびに通信の自由に関する平時及び戦時の制限措置を即時中止すべきこと。
  2. 今後新聞その他刊行物、無線、国際電信電話、国内電信電話、郵便、映画その他一切の文字および音声に対する検閲については、最高司令官が特に承認した制限によってのみ取締られるものとする。
  3. 世論表現の一切の機関を政府の管理下に置いている現行法令が撤廃されるまで、これら法令の施行は停止されるべきこと。
  4. いかなる政策ないしは意見を表明しようとも、新聞、その発行者、または新聞社員に対して、日本政府は決して懲罰的措置を講じてはならない。但し最高司令官が虚偽の報道もしくは公安を害する記事と認めたものはこの限りではない。社論社説に対する懲罰として出版許可を取消し、最高司令官の許可なく逮捕し、罰金を賦課し、用紙配給を削減する等の政府の権限は、今後これを行使してはならない。
  5. 出版業者と著述家の強制的組織は廃止されるものとする。自発的組織は奨励される。
  6. いかなる政府機関も今後新聞の発売頒布を禁止し、記事を差止めることができない。また一切の言論機関に対し外部から編集方針を強制するために直接間接の圧迫を加えてはならない。
  7. ニュースの頒布に関する一九四五年九月十日付最高司令官指令並に新聞の政府からの分離に関する一九四五年九月二十四日付最高司令官指令と背馳する平時および戦時の現行法令の撤廃措置を講ずるべきこと。関係法令次の通り。
    1. 新聞紙法
    2. 国家総動員法
    3. 新聞紙等掲載制限令
    4. 新聞事業令
    5. 言論出版集会結社等臨時取締法
    6. 言論出版集会結社等臨時取締法施行規則
    7. 戦時刑事特別法
    8. 国防保安法
    9. 軍機保護法
    10. 不穏文書取締法
    11. 軍用資源秘密保護法
    12. 重要産業団体令及び重要産業団体令施行規則
  8. 日本政府は毎月一日および十六日に今回の指令並に九月十日付指令、九月二十四日付指令に関して政府が講じた措置についての詳細な報告書を最高司令官に提出するものとする。

最高司令官に代り
ハロルド・フェア(署名)
陸軍中佐 高級副官部
高級副官補佐官

CCD(占領軍民間検閲支隊)の検閲指針に関するメモ:削除または掲載発行禁止の対象となるもの

削除または掲載発行禁止の対象となるもの (1946年11月25日)

  1. SCAP−連合国最高司令官(司令部)に対する批判
    連合国最高司令官(司令部)に対するいかなる一般的批判、および以下に特定されていない連合国最高司令官(司令部)指揮下のいかなる部署に対する批判もこの範疇に属する。
  2. 極東軍事裁判批判
    極東軍事裁判に対する一切の一般的批判、または軍事裁判に関係のある人物もしくは事項に関する特定の批判がこれに相当する。
  3. SCAPが憲法を起草したことに対する批判
    日本の新憲法起草に当ってSCAPが果した役割についての一切の言及、あるいは憲法起草に当ってSCAPが果した役割に対する一切の批判。
  4. 検閲制度への言及
    出版、映画、新聞、雑誌の検閲が行われていることに関する直接間接の言及がこれに相当する。
  5. 合衆国に対する批判
    合衆国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。
  6. ロシアに対する批判
    ソ連邦に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。
  7. 英国に対する批判
    英国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。
  8. 朝鮮人に対する批判
    朝鮮人に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。
  9. 中国に対する批判
    中国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。
  10. 他の連合国に対する批判
    他の連合国に対する直接間接の一切の批判がこれに相当する。
  11. 連合国一般に対する批判
    国を特定せず、連合国一般に対して行われた批判がこれに相当する。
  12. 満州における日本人取扱についての批判
    満州における日本人取扱について特に言及したものがこれに相当する。これらはソ連および中国に対する批判の項には含めない。
  13. 連合国の戦前の政策に対する批判
    一国あるいは複数の連合国の戦前の政策に対して行われた一切の批判がこれに相当する。これに相当する批判は特定の国に対する批判の項目には含まれない。
  14. 第三次世界大戦への言及
    第三次世界大戦の問題に関する文章について行われた削除は、特定の国に対する批判の項目ではなく、この項目で扱う。
  15. ソ連対西側諸国の「冷戦」に関する言及
    西側諸国とソ連との間に存在する状況についての論評がこれに相当する。ソ連および特定の西側の国に対する批判の項目には含めない。
  16. 戦争擁護の宣伝
    日本の戦争遂行および戦争中における行為を擁護する直接間接の一切の宣伝がこれに相当する。
  17. 神国日本の宣伝
    日本国を神聖視し、天皇の神格性を主張する直接間接の宣伝がこれに相当する。
  18. 軍国主義の宣伝
    「戦争擁護」の宣伝に含まれない、厳密な意味での軍国主義の一切の宣伝をいう。
  19. ナショナリズムの宣伝
    厳密な意味での国家主義の一切の宣伝がこれに相当する。ただし戦争擁護、神国日本その他の宣伝はこれに含めない。
  20. 大東亜共栄圏の宣伝
    大東亜共栄圏に関する宣伝のみこれに相当し、軍国主義、国家主義、神国日本、その他の宣伝はこれに含めない。
  21. その他の宣伝
    以上特記した以外のあらゆる宣伝がこれに相当する。
  22. 戦争犯罪人の正当化および擁護
    戦争犯罪人の一切の正当化および擁護がこれに相当する。ただし軍国主義の批判はこれに含めない。
  23. 占領軍兵士と日本女性との交渉
    厳密な意味で日本女性との交渉を取扱うストーリーがこれに相当する。合衆国批判には含めない。
  24. 闇市の状況
    闇市の状況についての言及がこれに相当する。
  25. 占領軍軍隊に対する批判
    占領軍軍隊に対する批判がこれに相当する。したがって特定の国に対する批判には含めない。
  26. 飢餓の誇張
    日本における飢餓を誇張した記事がこれに相当する。
  27. 暴力と不穏の行動の煽動
    この種の記事がこれに相当する。
  28. 虚偽の報道
    明白な虚偽の報道がこれに相当する。
  29. SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及
  30. 解禁されていない報道の公表


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