Reconsideration of the History |
89.「国旗」を守った明治政府 ── 幻に終わった「日の丸」売却話 (2001.5.7) |
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平成11(1999)年7月22日、「日の丸」・「君が代」を日本の国旗・国歌とする『国旗及び国歌に関する法律』 ── いわゆる『国旗・国歌法』が国会で成立し(同年8月13日施行)、物議を醸した問題が法制化と言う形で決着を見ました。しかし、今尚、左翼や教育現場等、「日の丸」・「君が代」反対!!等と主張して止まない勢力が存在します。そこで、今回は、日本の国旗「日の丸」について触れてみたいと思います。
「日の丸」(正式には「日章旗」と言う)は、法制化以前も「日本の国旗」(旗印)として認知されていました。例えば、古くは、戦国最強の大名と言われた甲斐の武田信玄や、徳川の世の礎を築いた家康が、「日の丸」(赤丸)を軍扇等に使用したと言われていますし、江戸時代には、幕府の御城米廻船(御用船)に「日の丸」の掲揚が義務づけられていました。まあ、これらが日本の「国旗」であったかどうかと言う事には、疑問の余地があるかも知れません。しかし、近代的概念に基づく「国旗」を、当時の価値観や概念に求める事自体が無理な話で、現代の価値観で当時の「日の丸」が国旗であったかどうかを論じる事自体が、既にナンセンス共言えます。ただ、当時から既に「日の丸」が、ある種、日本を象徴するデザインとして認知されていた事だけは事実です。そして、時は幕末へと移ります。
年次 | 事績 |
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江戸幕府、御城米廻船に船印として「日の丸」の幟を掲揚するよう指示 | |
江戸幕府、「日の丸」の幟を日本惣船印に制定 薩摩藩主・島津成彬、元旦に鹿児島城内から桜島の初日の出を見て、「これじゃこの色じゃ」と叫んだのが、「日の丸」が赤丸になった元と言う(『炉辺南国記』に所見) |
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江戸幕府、「日の丸」を御国惣印(国旗)に制定 | |
幕府渡米使節団、ブロードウェイで「日の丸」により迎えられる | |
太政官布告第57号「商船規則」制定 (縦横比率は7対10とし、赤丸は旗の中心から100分の1竿側(左)寄りとする) |
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船舶法を制定し、船舶の国旗掲揚について定める | |
帝国議会に「大日本帝国国旗法案」が上程されるも、審議未了、廃案 | |
連合国軍総司令部(GHQ)の方針として、国旗掲揚はその都度許可が必要とされる | |
小学校学習指導要領(1)社会科編(試案)に国旗について学習する事を記載 | |
GHQ覚書で、12祝祭日の国旗掲揚を正式に許可 | |
GHQ覚書で、国旗掲揚に関する制限廃止 | |
国民の祝日には学校や家庭等で国旗を掲揚する事を勧奨(天野文相談話) | |
学習指導要領改訂 | |
田中角栄首相、「日の丸・君が代」の法制化を目指す方針表明 | |
新学習指導要領で、「国旗を掲揚、国歌を斉唱するよう指導する」 | |
村山富市首相(社会党委員長)、「日の丸・君が代」を容認 | |
共産党、国旗・国歌の法制化が「最低限必要」との新見解発表 | |
小渕恵三首相、法制化検討を指示 | |
「国旗・国歌法案」を閣議決定 公明党、「審議慎重」を条件に、「日の丸・君が代」法制化容認の党見解 |
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「国旗・国歌法案」、衆議院通過 | |
「国旗・国歌法」成立 「国旗・国歌法」公布・施行 |
安政元(1854)年、アメリカとの間に『日米和親条約』を調印、「開国」に踏み切った幕府(日本政府)は、日本に来航する諸外国の船舶と、日本の船舶との識別の為に、「日の丸」を「日本惣船印」と定め、これ以後、日本の船舶は「日の丸」を掲揚する事が義務づけられたのです。更に、安政5(1858)年、『日米修好通商条約』に調印した幕府は、今後、列強諸外国と付き合っていく中で「国旗」が必要であると感じ、翌安政6(1859)年、日本惣船印として既に使用していた「日の丸」を「御国惣印」と定め、ここに「日の丸」は正式な「日本の国旗」となったのです。そして、万延元(1860)年、『日米修好通商条約』批准書交換の為、幕府が派遣した渡米使節団がニューヨークはブロードウェイで目にしたもの・・・それは、アメリカ国旗である星条旗と共に掲げられていた「日の丸」だったのです。この様に幕末、「御国惣印」 ── 日本の国旗として定められた「日の丸」ですが、何と「売却」話が降って沸いたのです。
明治の文明開化期、「白地に赤く、日の丸染めた」洗練されたデザインながら美しい「日の丸」が、日本に着任した各国大使に注目され、遂にはフランス(泉欣七郎・千田健共編『日本なんでもはじめ』 注、安津素彦『国旗の歴史』によればイギリス)が、正式に政府代表を立てて明治新政府に対し、「日の丸を500万円(当時の金額)で我が国に売却して欲しい」と依頼してきたのです。財政難で金は幾らあっても足りなかった明治政府にとって、提示してきた500万円は喉から手が出る程欲しい金額でした。しかし、その誘惑を明治政府は、「国旗を売り渡す事は、国家を売り渡す事」として断ったのです。結果的に、この「売却」話は幻に終わり、「日の丸」は日本の国旗として存続した訳ですが・・・当時、500万円の誘惑を断ち切って国旗「日の丸」を守った明治の先人達が、現在、「日の丸」反対!!等と叫んでいる連中を目にしたら、一体どんな風に思うでしょうか? 「折角、喉から手が出る程欲しかった大金を断ってまで守った国旗なのに、何たる事か・・・」と、草葉の陰で泣く事でしょう。その意味でも、先人達が守った国旗「日の丸」を、私達は、これからも守っていかなくてはならないと思うのです。
ところで、法制化以前、「日の丸」反対派は、「「日の丸」は法律で定められていないのだから、日本の「国旗」では無い!!」等と主張してきました。しかし、世界を見渡してみると、憲法で定めている国(独・仏・伊・シナ等)や、国旗法で定めている国(米・ノルウェー・スウェーデン等)がある一方で、憲法・法律以外の規範で定めている国(カナダ・韓国等)や、イギリスの様に何の規定も無い国(慣習によって「国旗」として認知されている)まで様々です。又、「法律で定められていないから「国旗」では無い」と言うのであれば、そもそも、「日本」と言う国名(国号)自体が、「法律で定められていないから「国名」では無い」と言う事になってしまいます。しかし、「「日本」と言う国名に反対!!」等と言う主張等、とんと聞いた事がありません。なぜなら、「日本」と言う国名は、慣習として国民に根を下ろしているからなのです。そう考えると、本来、慣習(慣例)で国旗・国歌として認知されていた「日の丸」・「君が代」を、法律に明文化した所で、「当たり前」だった事を、「当たり前」として追認しただけとは言えないでしょうか?
余談(つれづれ)
オリンピックの表彰式や、サッカーのワールドカップ等で、「日の丸」が掲揚され、「君が代」が流れた時、会場に陣取っていた日本人観衆から、「「日の丸」・「君が代」反対!!」等の野次が飛んでいたでしょうか? テレビのオリンピック中継で、金メダリストを讃えて、「日の丸」が掲揚され、「君が代」が流れている場面を観ていた時、感動こそすれ、嫌悪感を抱いたでしょうか? この様に感動的な場面では反対を口にせず、平常な時には糾弾する「反対派」のやり方は、正直言って卑怯とは言えないでしょうか? (了)
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