Reconsideration of the History
184.『親日反民族行為者財産帰属特別法』 ── 文明国の仮面を被った未開国「韓国」 (2007.5.25)

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然ですが、皆さんは、韓国が「文明国」であると思いますか? 確かに、夏季五輪大会、ワールドカップ・サッカー大会を開催し、首都ソウルをはじめ幾つもの近代都市を抱え、電子工業も盛んな部分を眺めると、韓国が「文明国」である事は疑う可(べ)くも無い、そう思われる事でしょう。然(しか)し、「文明国」であるか否(いな)かを判断する尺度は、必ずしも工業力や経済力、軍事力の優劣であるとは限りません。今ひとつの重要な要素として、その国が厳格な法律、然も近代法に則って運営されているか否かと言う点も極めて重要であると言えます。その点で現在の盧武鉉(ノ=ムヒョン)政権下の「韓国」と言う国を眺めた時、私は非常に大きな疑問を抱かざるを得ません。寧(むし)ろ、「韓国」と言う国は、殊(こと)法律面で見た場合、「文明国」はおろか、「未開国」でさえあると私は考えます。では、何故、韓国が「文明国」に値しないと言えるのか? 今回は、その点に付いて触れてみたいと思います。

る国が「文明国」であるか、或(ある)いは「未開国」であるかを判断する基準の一つに、その国が近代法を整備しているか、又、厳格に運用しているかを挙げる事が出来ます。とは言え、何も刑法や民法、商法と言った個々の法律の細かい整備状況を云々する様な難しい話では全くありません。その国の法律が近代法 ── と言うよりも「近代法体系」と言った方が妥当 ── であるか否かは、「罪刑法定主義」と「刑罰不遡及」と言う、近代法に於ける二大原則を満たしているか否か、突き詰めれば、この点に集約されます。簡単に言うと、「罪刑法定主義」とは、ある行為を犯罪として裁くに付いては、予(あらかじ)め、その行為が犯罪である事を法律に明記、周知しておく事、又、その犯罪に対する科刑・量刑も予め定めておかねばならない、と言う原則であり、もう一方の「刑罰不遡及」とは、ある行為を新たに犯罪として明文化した法律の効力は施行以後に限られる、詰まり、過去に遡って犯罪として裁く事は無い、と言う原則の事です。この二大原則が守られないと一体全体どうなるかと言うと、例えば、警察が法律に依らず、市民を勝手に逮捕拘束したり、検察や判事が法律に依らず、その時の気分で勝手気儘(きまま)に求刑・科刑をする、と言った事態が起こる事となります。これでは、社会の法秩序が保たれませんし、判断基準も曖昧で公正さを欠く事にもなります。更には、法律を運用する側の気分次第で、どうにでも法律を捻じ曲げ悪用する事も可能となります。これでは、健全な「文明社会」を構築する事は到底困難ですし、抑(そもそ)も社会秩序を維持する事すら叶いません。それ故(ゆえ)近代文明国家では、「罪刑法定主義」・「刑罰不遡及」の二大原則を根幹として、法体系を構築してきた訳です。言い換えれば、ある国が「文明国」か、「非文明国」=「未開国」であるか否かは、近代法の大原則である「罪刑法定主義」・「刑罰不遡及」に遵(したが)っているかどうかで判断出来る訳です。それでは、以上の点を踏まえた上で、韓国を見てみましょう。

2005(平成17)年12月29日、韓国でとある新法が公布されました。その名を『親日反民族行為者財産帰属特別法』(以下、「親日断罪法」と略)と言い、同法第1条(目的)に、

「日本帝国主義の殖民統治に協力し、我が民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とする事で、正義を具現し、民族精気を打ち立てる事を目的とする」

と謳(うた)われている通り、彼らコリア人言う所の「日帝時代」に、コリア人であり乍(なが)ら日本に協力した所謂(いわゆる)「親日派(チンイルパ,チニルパ)」、そして、その親日派の子孫を糾弾する為に制定された非常に民族主義色の濃い法律です。条文に「正義を具現し、民族精気を打ち立てる事を目的とする」と言えば聞こえは良いですが、抑も、「日帝時代」の日本や「親日派」と断罪されたコリア人が、「日本帝国主義の(朝鮮に対する)殖民統治に協力し、我が民族を弾圧した」等と人聞きの悪い事をコリアにした事は無く、コリアに依る歴史の歪曲と捏造による「言いがかり」以外の何ものでもありません。その時点で、臍(へそ)で茶を沸かせる程、何ら法律に値しない法律である訳ですが、更に、今一度、第1条を見てみると、「我が民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とする」共あります。然し、その当時 ── 「日帝時代」 ── 「我が民族を弾圧した(であろう)反民族行為者」=「親日派」は、既にこの世には無く、「親日断罪法」に則って、「蓄財した財産を国家の所有とする」には、「親日派」の子孫を割り出し、彼らが現在所有している財産を没収せざるを得ません。詰まり、「親日断罪法」は、近代法の観点から見れば、「罪刑法定主義」・「刑罰不遡及」の二大原則を逸脱する、所謂「事後法」(遡及法)である訳です。この事一つ採っても、盧武鉉政権下の韓国が「非文明国」=「未開国」である事は疑う可くも無い訳ですが、更に「親日断罪法」はもう一つの法的ルールをも逸脱しています。

『大韓民国憲法』第13条には、斯(か)くの如(ごと)く謳われています。

   『大韓民国憲法』 第13条 (遡及立法禁止の原則)
  1. 全ての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
  2. 全ての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない
  3. 全ての国民は、自己の行為では無い親族の行為により、不利益な処遇を受けない

詰まり、彼ら言う所の「我が民族を弾圧した反民族行為者」が築いた財産を、相続した子孫から剥奪し国家の所有にする事も、「我が民族を弾圧した反民族行為者」の子孫を政治的・社会的に弾圧する事も、彼らが奉ずる『大韓民国憲法』に於いて明確に禁じられている訳です。にも関わらず、「親日断罪法」と言う明らかに憲法違反の法律を、大統領自ら音頭を取り、与野党多数の国会議員が挙(こぞ)って賛成、可決成立し、剰(あまつさ)え、「親日断罪法」に対する違憲審査判断さえ行われないとなると、これは最早(もはや)常軌を逸した、一種の「魔女狩り」の観さえある、「日本憎し」・「親日派憎し」の復讐法と断罪されても仕方無いでしょう。

代法の二大原則はおろか、自国憲法にも違反する法律を制定し、更には、「親日反民族行為者財産調査委員会」等と言う大統領直属調査機関迄作って、着々と「親日派」子孫からの財産接収を進める韓国。一部には、「親日断罪法」や盧武鉉政権のやり方に異を唱える人々、「日帝時代」を正当に評価したり、「親日派」の名誉を守ろうとする人々もいるにはいますが、彼らに対する風当たりは非常に強く、ともすれば「現代の親日派」として糾弾の対象とされ、社会的地位の高い人士は、その地位さえ奪われかねないのが実情です。(それ故、実際には、心情的に必ずしも「反日」では無いにも関わらず、敢えて「反日」を装わざるを得ないと言ったケースも多々ある) この様な国が果たして「文明国」と言えるのか? 韓国は「非文明国」=「未開国」、いや

文明国の仮面を被(かぶ)った未開国

としか言い様が無い。その様な隣国の言い分を一々真に受ける事が、果たして日本の為になるのか? 唯々諾々と韓国の言い分を受け入れるだけが能では無い筈です。「親日断罪法」等と言う天下の悪法を平気で制定してしまう様な

「まともでは無い国」 韓国

との付き合い方を、「美しい国」日本は再考す可きですし、彼らの主張に対しては一つ一つ精査した上で、反論す可きは反論し、対抗措置を取る可きは取る。その様な姿勢で臨まねばならない、と私は強く思うのですが、皆さんは如何(いかが)感じられたでしょうか。


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