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罪刑法定主義・刑罰不遡及

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刑法定主義」とは、犯罪に対する刑罰はあらかじめ成文法に定められたものに限られるとする原則。又、「刑罰不遡及」とは、刑罰は成文法が成立した時点以降の事件にのみ適用されるとする原則。双方とも、文明諸国における法律の二大原則。


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