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下関条約 (日清講和条約 1895)

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治28(1895)年4月17日、伊藤博文首相・陸奥宗光外相の日本全権大使と、清国講和全権大使 李鴻章・李経芳が、下関市内の春帆楼(しゅんぱんろう)に於いて開催されていた下関講和会議の結果、調印した日戦争の戦後処理に関する講和条約。一般には調印地の名を採って「下関条約」あるいは「馬関条約」と呼ばれている。明治27(1894)年、朝鮮半島において「甲午農民戦争」(東学党の乱)が勃発した際、「宗主国」の清国が朝鮮半島へ出兵。これに対して、日本も居留民(在留邦人)保護を名目に出兵し、朝鮮半島に於いて日両軍が対峙する形となった。その後、同年7月の豊島沖海戦を経て、8月1日に宣戦布告。所謂(いわゆる)「日戦争」(支那側は「甲午戦争」と称す)が勃発した。欧米列強はこの戦争を、アジアの「眠れる獅子」であり「超大国」である清国に、文明開化したとは言え「新興国」であり「小国」でしか無い日本が挑んだ「無謀な戦争」と捉え、大勢は清国圧勝・日本必敗を予想していた。しかし、戦争は翌明治29年、日本の完勝の内に幕を閉じ、清国が「眠れる獅子」等では無く、その実「張り子の虎」でしか無い事が露呈。日本は一躍、列強に仲間入りすると共に、欧米列強による清国分割に拍車をかける形となった。

下関条約締結の結果、「戦勝国」日本は、清朝から、

  1. 清朝の朝鮮に対する「宗主権」放棄(朝鮮独立の承認)
  2. 遼東半島・台湾・澎湖諸島の割譲
  3. 庫平銀(賠償金)、2億両(テール 約3億円)の支払
  4. 新通商条約の締結と最恵国待遇条款
  5. 沙市・重慶・蘇州・杭州の開市・開港
  6. 条約履行の担保として山東半島の威海衛の一時占領
等の戦時賠償を獲得した。しかし、シベリアから満州、更には朝鮮半島へと勢力を伸張させたいロシアが独仏と共に日本に対して圧力をかけ、日本は割譲地の内、遼東半島をやむなく清朝に返還(日本はその代償として、3千万両(約4500万円)を獲得)する事となった(三国干渉)。しかし、ロシアが日本から返還された遼東半島の要衝である港湾都市、旅順・大連を清朝から租借し、南満州における鉄道敷設権を獲得した事から、日露両国が対立。後年の日露戦争(1904-1905)の遠因となった。


日清講和条約

大日本帝国全権 伊藤博文首相、陸奥宗光外相
大清帝国全権  李鴻章
明治28(1895)年4月17日 調印
明治28(1895)年4月20日 批准

第一条
 清国ハ朝鮮国ノ完全無欠ナル独立自主ノ国タルコトヲ確認ス因テ右独立自主ヲ損害スヘキ朝鮮国ヨリ清国ニ対スル貢献典礼等ハ将来全ク之ヲ廃止スヘシ

第二条
 清国ハ左記ノ土地ノ主権並ニ該地方ニ在ル城塁、兵器製造所及官有物ヲ永遠日本国ニ割与ス

 一
 左ノ経界内ニ在ル奉天省南部ノ地
鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城、海城、営口ニ亘リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル処ハ該河ノ中央ヲ以テ経界トスルコトト知ルヘシ
遼東湾東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ属スル諸島嶼

 二
 台湾全島及其ノ附属諸島嶼

 三
 澎湖列島即英国「グリーンウィチ」東経百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼

第三条
 清国ハ軍費賠償金トシテ庫平銀二億両ヲ日本国ニ支払フヘキコトヲ約ス右金額ハ都合八回ニ分チ初回及次回ニハ毎回五千万両ヲ支払フヘシ而シテ初回ノ払込ハ本約批准交換後六箇月以内ニ次回ノ払込ハ本約批准交換後十二箇月以内ニ於テスヘシ
残リノ金額ハ六箇年賦ニ分チ其ノ第一次ハ本約批准交換後二箇年以内ニ其ノ第二次ハ本約批准交換後三箇年以内ニ其ノ第三次ハ本約批准交換後四箇年以内ニ其ノ第四次ハ本約批准交換後五箇年以内ニ其ノ第五次ハ本約批准交換後六箇年以内ニ其ノ第六次ハ本約批准交換後七箇年以内ニ支払フヘシ(下略)

(日本外交年表竝主要文書より)

参考:日清戦争開戦の詔勅(清国ニ対スル宣戦ノ詔勅)
   日清戦争講和の詔勅(清国ト講和後ニ関スル詔勅)


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