Reconsideration of the History |
141.「当事者」不在の「皇室典範に関する有識者会議」に異議あり!! (2005.2.21) |
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平成17年1月25日、小泉総理肝煎(きもい)りの私的諮問機関「皇室典範(てんぱん)に関する有識者会議」(以下、「皇室典範改正会議」と略)の初会合が開かれました。この会議の議題は、皇位継承について定めている『皇室典範』の改正について。現行『皇室典範』(以下、「現典範」と略)に謳(うた)われている
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する
と言うルールに遵(したが)う限り、昭和40年の秋篠宮殿下御降誕を最後に皇室に男子がお生まれになっていない以上、近い将来、皇統が断絶し日本から「天皇」が消える可能性がある。その危機を回避する為にも、女帝の容認も含めて、「現典範」の問題箇所を改正すべきだ、と言うのが会議の趣旨である訳です。まあ、趣旨は分かります。何もせず、手を拱(こまね)いていれば、『日本国憲法』第一条に
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
と謳われている「日本の象徴」── 言い換えれば、「日本のアイデンティティ」が消滅してしまう訳ですから。しかし、それでも私は敢えて「皇室典範改正会議」に異議を唱えます。何故(なぜ)、異議を唱えるのか? 今回は「歴史云々」抜きで、この問題について触れてみたいと思います。
「皇室典範改正会議」に異議あり!! 何故、私が異議を唱えるのか? その理由を書く前に、先(ま)ずは、同会議の顔触れを見てみる事にしましょう。
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抑(そもそ)も、「皇室典範改正会議」のメンバーに宮内庁関係者が誰一人選ばれていない事自体に非常に問題がある訳です。『日本国憲法』には、天皇 ── 言い換えれば皇室について規定している以下の条項があります。
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天皇に許されているものは、『日本国憲法』第7条に定められている「国事行為」のみ。実際に権力の行使如何に関わらず、政治的発言は一切認められてはいません。ですから、皇位継承問題についても、私を含め国民が侃々諤々(かんかんがくがく)議論しよう共、天皇陛下をはじめとする皇族方は「誰それを後嗣(あとつぎ)にしたい」等とは口が裂けても発言出来ない訳です。何故なら、皇位継承 ──「天皇」は『日本国憲法』第1条に規定されている「日本の象徴」であり、その継承については極めて重要な政治問題を内包しているからです。天皇陛下をはじめとする皇族方が、この問題で発言出来ない。だとすれば、御側にお仕(つか)えしている侍従・大夫職、若(も)しくは、宮内庁長官と言った宮内庁関係者を「皇室典範改正会議」のメンバーとして参画させ、皇族方のお考えを代弁させるのが適当では無いでしょうか? 直接発言する事を許されず、更には代理を通しての意思伝達をも許されないと言うのは、非常に合点(がてん)がいきません。
「皇室典範改正会議」と言うものは、あくまでも小泉総理が設置した「私的諮問機関」であるとされています。しかし、その「私的諮問機関」で出された結果が政治に非常に大きな影響をもたらす事は、道路公団や郵政公社の民営化問題で既に証明済みです。又、初めに「女帝ありき」と言った空気の中で議論が進められる「皇室典範改正会議」に、果たしてどれ程の公正さを期待出来るかどうかも甚だ疑わしい限りです。断っておきますが、私は決して「女帝」(将来の愛子内親王即位)に絶対反対ではありません。ただ、其処(そこ)に至る迄のプロセスに疑問を覚えますし、端(はな)から単なる「お墨付き」を与えるだけの為に用意された茶番であるならば、再度、人選からやり直すべきでは無いか、と思う訳です。
天皇陛下を初めとする皇族方は、『日本国憲法』の規定により、政治的発言は一切認められてはいません。ですから、皇位継承の順位・資格範囲についても、「現典範」の改正問題についても、基本的に口を挟む事は許されてはいません。然(しか)し、「皇位継承」とは、とどの詰まりが皇室の「跡継ぎ」を一体誰にするか?と言う事である訳です。皆さん、考えてもみて下さい。貴方の家の跡継ぎを一体誰にするか?を決めるのは、何方(どなた)でしょうか? 貴方自身と貴方の家族、範囲を広げたとしても、貴方の親類縁者と言った所でしょう。それを、貴方の家族・親類縁者と全く関わりの無い第三者が勝手に話し合いを持ち、「跡継ぎは誰それに決めた」等と言ってきたら、貴方は一体どの様に感じるでしょうか? 「皇位継承問題」もそれと同じ事です。皇位継承について定めている「現典範」をどの様に改正すべきか?を論じるのは必要な事です。ましてや、将来の皇統存続の為にも、積極的にしなければならない事案である事も確かです。しかし、その議論から「当事者」である皇室が除外されている事が果たして良い事なのか、どうか? 「政治的発言」を認められていない事は確かですが、殊(こと)、「皇位継承問題」については、特例として天皇陛下をはじめとする皇族方の意見も汲むべきでは無いでしょうか? 直接、発言を求める事に問題があると言うのならば、意を体した宮内庁関係者を「皇室典範改正会議」のメンバーに加えるべきでは無いでしょうか? 私はこの様に考えるのですが、皆さんは如何(いかが)お感じになったでしょうか?