Reconsideration of the History
166.天皇親拝 ── 「靖国問題」を根本的に解決する最終手段 (2006.4.18)

前のページ 次のページ


「英霊からしてみれば、天皇陛下の為に『万歳』と言ったのであって、総理大臣万歳と言った人はゼロだ。天皇陛下の参拝が一番だ」 ── これは、平成18(2006)年1月28日、麻生太郎外相が名古屋市での講演の際、小泉純一郎首相の「靖国神社参拝問題」に付いて述べた発言です。

天皇の靖国参拝実現を 外相、環境整備必要か

 麻生太郎外相は二十八日午後、名古屋市で講演し、小泉純一郎首相の靖国神社参拝問題に関連し「英霊からしてみれば、天皇陛下のために『万歳』と言ったのであって、総理大臣万歳といった人はゼロだ。天皇陛下の参拝が一番だ」と述べ、天皇の参拝実現が望ましいとの認識を示した。

 天皇の靖国参拝は一九七五年十一月以来、行われていない。麻生氏は「なぜ(参拝)できなくなったのかと言えば、公人、私人の話(問題)からだ」と指摘、A級戦犯の合祀(ごうし)が理由ではないとした。参拝実現の環境整備として宗教法人格の見直しなどが必要との認識を示したものとみられる。首相参拝で悪化している中韓両国との関係がさらに冷え込むのは必至だ。

 麻生氏は講演で、小泉首相の参拝について「中国が(反対と)言えば言うだけ、行かざるを得なくなる。『たばこを吸うな、吸うな』と言われ、吸いたくなるのと同じ。黙っているのが一番だ」と述べ、参拝に反発している中国や韓国をけん制した。

 靖国神社の法人格見直しは、中韓両国などに配慮する形で、九九年に野中広務官房長官(当時)が、宗教法人の靖国神社を特殊法人に改め、A級戦犯を分祀(ぶんし)ぶんしする考えを示したが、具体化はしなかった。二〇〇四年には自民党の山崎拓前副総裁も神社側に分祀を打診。神社側は神道の信仰上、分祀を否定。遺族の一部も拒否している。

 麻生太郎外相講演の靖国神社参拝問題関連の要旨は次の通り。

 靖国神社は東京都認可の宗教法人。国立でも何でもないから、靖国神社という一神社のやることに対して、国がああしろ、こうしろと言えない。

 少なくとも日本国首相が自分の国内で、ここは行っていいけど、こっち行っちゃいかんというようなことを外国から言われて、決めるのは絶対通るところではない。

 中国が言えば言うだけ、行かざるを得ないことになる。やめろ、やめろと言ったら行くんだから。たばこ吸うな吸うなと言えば吸いたくなるのと同じことだ。黙っているのが一番。

 祭られている英霊の方からしてみれば、天皇陛下のために万歳と言ったのであって、総理大臣万歳と言った人はゼロだ。天皇陛下の参拝なんだと思う。それが一番。

 天皇陛下の参拝がなんでできなくなったのかと言えば、公人、私人の話からだから、それをどうすれば解決できるかという話にすれば、答えはいくつか出てくる。そういった形にすべきだと思っている。

(共同通信 平成18年1月28日 21時24分)

この「麻生発言」に対しては、支那指導部もさる事乍(なが)ら、国内の一部からも反発の声が上がりましたが、私は当を得た発言であるものと高く評価しています。確かに、麻生外相が指摘した様に、「天皇陛下万歳」と叫んで逝(い)った人はいても、「内閣総理大臣万歳」と叫んで逝った人等いなかったでしょうから、総理が参拝するよりも、天皇陛下が直々(じきじき)に参拝する方が、英霊からしてみれば嬉しい筈です。又、私は、こと小泉総理の就任以来、事ある毎(ごと)に話題(政治的・外交的案件)に上る、所謂(いわゆる)「靖国問題」を根本的に解決するには、麻生外相が指摘した「天皇陛下直々に靖国神社へ参拝して頂く」事、即(すなわ)ち、

天 皇 親 拝

以外には無いものと考えています。と言う訳で、今回は、「靖国問題」解決の最終手段としての天皇親拝について取り上げてみたいと思います。

「天皇親拝」── 靖国神社へ天皇陛下直々に参拝して頂く ── 等と主張すると、靖国神社の事を快く思っていない輩(やから)からは、やれ「天皇の政治利用だ」とか、やれ「憲法が定める政教分離の原則に反する」等と反発しますが、どちらも的外(まとはず)れの主張でしか無い、と最初から指摘しておきます。では、何故(なぜ)そう言えるのか?に付いて順を追って説明していきましょう。

(ま)ず第一には、「天皇陛下は靖国神社へ参拝してはいけない」等と一体何時(いつ)、誰が決めた事なのか?と言う事です。確かに、今現在、天皇陛下は靖国神社への参拝を行ってはいません。然(しか)し、此処(ここ)ではっきりさせておきますが、「参拝を禁止されている訳では無い」と言う事です。確かに、様々な事情で参拝が行われていない事は事実です。然し、天皇陛下の靖国参拝を阻(はば)む法律は、唯の一つも存在してはいません。ただ、こう書くと、「いやいや、憲法には『政教分離の原則』と言うものがあり、天皇親拝は法律に抵触する」等と反論する向きもあるでしょう。然し、『日本国憲法』と「天皇」の関係から見ても、憲法が天皇親拝を阻み得る要素には到底なり得ないのです。例えば、『日本国憲法』から、天皇に関する条項(第1章 第1条〜第8条)だけを抜粋して見ると、

   『日本国憲法』

    第一章 天皇

第一条 【天皇の地位・国民主権】
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基(もとず)く。
第二条 【皇位の継承】
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 【天皇の国事行為と内閣の責任】
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
  1.  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  2.  天皇は、法律(註:『国事行為の臨時代行に関する法律』の事)の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 【摂政】
 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 【天皇の任命権】
  1.  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
  2.  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 【天皇の国事行為】
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  1.  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2.  国会を召集すること。
  3.  衆議院を解散すること。
  4.  国会議員の総選挙の施行を公示すること。(註:参議院は半数毎に改選するので、事実上、衆参両院議員の「総選挙」はあり得ない。詰まり、「国会議員の総選挙」は明らかに法律上の欠陥である)
  5.  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  6.  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  7.  栄典を授与すること。
  8.  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9.  外国の大使及び公使を接受すること。
  10.  儀式を行ふこと。(註:これについては極めて重要なので、本文の中で指摘、後述する)
第八条 【皇室の財産授受の制限】
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若(も)しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
この何処(どこ)にも、天皇親拝を阻み得る様な文言は一言も謳(うた)われてはいません。然し、それでも反対派は憲法に謳われている「信教の自由」を盾に反論する事でしょう。

   『日本国憲法』

    第三章 国民の権利及び義務

第二十条 【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
  1.  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  2.  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
  3.  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

然し、此処ではっきりさせておかねばならない事があります。「天皇」と「皇族」は、厳密には「日本国民では無い」と言う事です。例えば、国民には憲法上、「居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由」(第21条)、「裁判を受ける権利」(第32条)、「議員及び選挙人の資格」(第44条)と言った事が保証されていますが、天皇と皇族はどうでしょうか? 天皇陛下が皇居を出て勝手に引っ越す事、ましてや外国へ移住する事等認められているでしょうか? 天皇陛下が国政・地方の如何(いかん)に関わらず、何らかの選挙に於いて投票する事が出来るでしょうか? ましてや、天皇陛下御自身が選挙に立候補する事が認められているでしょうか? いや、抑(そもそ)も、天皇と皇族には、我々国民が当たり前の様に持っている「戸籍」すらありません。(厳密には、天皇・皇族専用の「皇統譜」と言うものが存在するが) ですから、例えば、天皇陛下が御自身が住む皇居(東京都千代田区千代田一番地)のある千代田区役所へと足を運び、御自身の住民票や戸籍謄本を申請したとしても交付される事はありません。何故なら、千代田区役所にその様な物が存在しないのですから。又、天皇陛下が衆院選に出馬しようとしても、選挙権・被選挙権共にありませんから出馬する事が出来ません。縦(よ)しんば立候補が認められ、当選したとしても、憲法第4条によって「国政への関与が認められていない」以上、一切の政治活動が出来ません。この様に、天皇・皇族が法律上、日本「国民」では無い以上、国民を対象とした「信教の自由」(第20条)に制約される理由は無いのです。

(さて)、此処で小難しい法律面での話は小休止し、「天皇」とは何なのか?について少し書いてみたいと思います。『日本国憲法』に於いては、第1条に「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定されていますが、これはあくまでも法律面での話であって、「天皇」の本質を指摘している訳ではありません。ズバリ言えば、

「天皇」とは、神道に於ける最高位の神官

である、と言う事です。実際、天皇陛下は、元日の「四方拝(しほうはい)」に始まり、最も重要な11月23日の「新嘗祭(にいなめさい)」、そして、大晦日(おおみそか)の「大祓(おおはらい)」で締め括られる各種の宮中祭祀(さいし)を執(と)り行っています。又、皇祖神(天皇陛下のご先祖様)を祀(まつ)る伊勢神宮(正式には単に「神宮」と呼ぶ)へも足を運びます。その様な「神道に於ける最高位の神官」としての側面を持つ天皇陛下が、参拝して良い神社(伊勢神宮)と、参拝してはならない神社(靖国神社)がある事の方が、不自然であり大問題である訳です。又、法律面の話に戻りますが、『日本国憲法』第7条第10項には、こうはっきりと謳われています。曰く、

儀式を行ふこと

と。この「儀式」が何であるか? 具体的に何と何を指すのか? について『日本国憲法』には一切明記されてはいません。然し、「天皇」の「神道に於ける最高位の神官」としての側面と、神社への参拝や各種祭祀も「儀式」の一環と捉えて考えてみれば、靖国神社へと参拝し、英霊の御霊(みたま)を鎮める事もれっきとした「儀式」であり、これを行う事は当然であると同時に、憲法に於いても保障されている「国事行為」の一環と言う結論に達するのです。

後に、何故、「天皇親拝」が、「靖国問題」を根本的に解決する最終手段なのか?について書いてみたいと思います。小泉総理による靖国神社参拝が「問題」となり、支那・韓国が反発、政治・外交問題化。支那に至っては、胡錦涛・国家主席はおろか、温家宝・国務総理(首相)や、李肇星・外交部長(外相)と言った首脳級が、小泉総理と「会わない」と言う始末。又、誰が就任するのかまだ分からない状況にも関わらず、小泉後の「後継総理」に対しても、「靖国神社への参拝中止」を求め、それが受け容れられなければ首脳会談には一切応じない、と言う異常な要求。経済界や親中派(媚中派)を中心に日本国内でも、支那・韓国との関係改善の為にも、総理による靖国神社参拝は中止すべき、と言った意見が出ていますが、それを吹っ飛ばす最強のカードを日本は手にしている事を、麻生外相だけでは無く、我々日本国民は認識すべきです。「天皇」は、諸外国からは、実質的な「日本の元首」として扱われており、総理はそれよりも一段格下の存在。詰まり、日本(外交儀礼上は全世界に於いても)には「天皇」よりも格上の人物は存在していません。ですから、天皇陛下が靖国神社へ参拝した瞬間、総理の「靖国問題」は全面的に解決してしまいます。何故なら、総理よりも格上の人物が参拝するのですから。又、支那・韓国にしてみても、総理に対してだからこそ、「靖国問題」を外交カードに使えた訳で、「天皇親拝」を批判し、参拝中止を求める様な要求をしようものなら、それこそ、もう後(あと)がありません。残る選択肢は、国交断絶、若(も)しくは、戦争くらいのものです。その事を承知の上で、支那・韓国が「天皇親拝」に対してあからさまな批判や対抗措置を果たして取り得る事が可能なのか? 隣国の「国家元首」、ましてや「天皇」を批判する事の重大さを理解しているのであれば、恐らく手が出せない筈です。識者の中には、「天皇親拝」によって、靖国神社に祀(まつ)られている所謂(いわゆる)「A級戦犯」との兼ね合いから、先帝(昭和天皇)に対する戦争責任問題の再燃化を危惧する向きもありますが、そう言う危惧に対しては、支那事変に於ける支那の「責任」や、戦後行われた支那による「侵略」(チベット・ウイグル問題等)をネタに、幾らでも対抗出来る筈です。

「天皇親拝」によって、昭和50(1975)年11月21日の天皇・皇后両陛下(当時 昭和天皇・香淳皇后)を最後に中断していた天皇陛下による靖国神社参拝を復活し、合わせて総理以下閣僚の靖国参拝の政治・外交問題化を阻止する。支那・韓国、そして、日本国内にあり乍ら、反日的活動に励んでいる「不逞の輩」を制す為にも、「天皇親拝」の復活は必要不可欠では無いか、と思う訳です。


   余談(つれづれ)

皇陛下や総理が靖国神社へ参拝する事は、果たして政治的・宗教的にしてはならない事なのか? その事を考える一つの指標となる「現実」をご覧頂きたいと思います。「神道」が一般的な「宗教」の範疇に属し、神社がキリスト教に於ける教会、イスラム教に於けるモスクと同じ様な存在なのか? だとしたら、この現実は一体何を物語っているのだろうか? 又、外国要人が参拝している事に対して、支那・韓国を含めて、それを問題視する発言や、参拝の中止・抗議と言った事が為されないのは、一体どう言う事なのだろうか? 不思議と言えば、不思議であり、其処(そこ)には何らの整合性も見られない。詰まり、「靖国問題」と言うものは、支那・韓国にとっては、日本に揺さぶりを掛ける為の格好のカモであり、事の如何(いかん)等、正直どうでも良いと言う事なのです。そう言った「本質」を認識していれば、支那・韓国の繰り出してくる「外交カード」を無力化する等、容易(たやす)訳で、政治家も外交当局ももっと、この点を認識す可(べ)きものと言えます。(了)


   読者の声 (メールマガジン ≪ WEB 熱線 第1251号 ≫ 2009/11/06_Fri ― アジアの街角から― のクリックアンケートより)

アンケート結果


外国人による靖国神社参拝  (太字は、首脳級の人物)
参拝日 国名 氏名・肩書
昭和20(1945)年1月 満州国 王充郷・駐日大使
昭和21(1946)年3月22日 米国 GHQ ロバート・G・ガード氏
昭和29(1954)年4月26日 (国連) 首席参謀 ターレント陸軍大佐
昭和31(1956)年4月19日 中華民国 張道藩・立法院院長一行
昭和31(1956)年5月17日 ビルマ(現ミャンマー) 政府最高顧問 ウー=ティ=テイラ大僧正
昭和33(1958)年2月4日 パナマ リカルド=マルティニェラ駐日大使
昭和34(1959)年4月5日 トルコ エテム=メンデレス国防大臣(副首相)
昭和35(1960)年3月23日 ビルマ(現ミャンマー) ウー=ヌー前首相
昭和36(1961)年12月15日 アルゼンチン フロンディシ大統領夫妻
昭和38(1963)年2月11日 フランス 海軍練習艦隊司令官 ストレリー海軍大佐以下候補生乗組員
昭和38(1963)年6月4日 タイ プミポン国王夫妻(名代:中村元司令官)
昭和38(1963)年6月25日 米国 空軍士官学校士官候補生一行
昭和39(1964)年6月3日 インドネシア 大使館付武官 イマム=サルジョノ海軍中佐
昭和39(1964)年9月20日 ビルマ(現ミャンマー) タイセン労働大臣
昭和39(1964)年10月7日 イタリア ジュリオ=アンドレオッティ国防相及び陸海空三軍士官候補生90人
昭和39(1964)年10月17日 パキスタン 陸軍最高司令官 モハメット=ムザ大将
昭和40(1965)年3月26日 旧西ドイツ 海軍練習艦ドイッチェラント号乗艦士官候補生50人
昭和40(1965)年4月16日 タイ 海軍練習艦隊司令官 パントム海軍少将一行
昭和40(1965)年7月10日 アルゼンチン 海軍練習艦リベルタッド号艦長オスカルモヘ海軍中佐以下海軍士官候補生
昭和40(1965)年9月28日 南ベトナム グエン=ドゥイ=クワン駐日大使
昭和41(1966)年1月31日 フランス 海軍練習艦隊ヘリ空母ジャンヌ=ダルク号及び護衛艦ヴィクトール=シェルシェ号
乗艦士官候補生・乗組員
昭和41(1966)年2月17日 ペルー ホセ=カルロス=フェイレイドス駐日大使
海軍練習艦隊艦長 エンリケ=ヴェリア海軍大佐以下
昭和41(1966)年5月30日 チリ モランビオ駐日大使
チリ海軍練習艦隊エスメラルダ号艦長 ロベルト=ケリー中佐以下
昭和41(1966)年10月29日 米国 沖縄民政府政治顧問 ジェームス=マーチン夫妻
昭和43(1968)年6月25日 ブラジル 海軍練習艦隊 クストディオ=デ=メーロ号
エディノ=ビアナ=シャモンテ艦長以下士官候補生・乗員120人
昭和43(1968)年9月6日 ブラジル ドンジャイネ・カトリック司教
昭和43(1968)年12月2日 西ドイツ 連邦軍総監 ウイリッヒ=メズィエール陸軍大将
昭和44(1969)年4月9日 米国 在日米海軍司令官 ダニエル.T.スミス海軍少将以下幹部25人
昭和44(1969)年6月6日 奈良カトリック教会 トニー=グリン神父(オーストラリア出身)
昭和45(1970)年1月12日 西ドイツ 空軍総監 ヨハネス=シュタインホフ中将
昭和45(1970)年2月3日 フランス 海軍練習艦ヴェクトール=シェルシェ号艦長ピエール=トウベ海軍中佐以下
昭和45(1970)年5月12日 オーストラリア 「海軍おばさん」メリーア=アッシュバーナー夫人
昭和45(1970)年7月2日 アルゼンチン 海軍練習艦リベルタッド号艦長エミリオ=エリワード=マセーラ海軍大佐以下
昭和46(1971)年3月26日 パプア-ニューギニア M.T.ソマレ氏国会議員
ハニアウル=ヘトラス=サンオン村村長
昭和47(1972)年3月15日 イスラエル 情報副部長 ギルボア准将
昭和47(1972)年3月21日 スペイン 海軍練習艦隊ファン=セバスチャン=エル=カー号
艦長リカルド=バリエスピン=ラウレル海軍中佐以下50人
昭和47(1972)年4月1日 チリ 海軍練習艦エスメラルダ号シルバ大佐以下士官候補生及び駐日大使
昭和47(1972)年10月19日 イタリア 駐日武官 R.ドルランディ空軍准将
西ドイツ 駐日武官補佐官 クウス=ボルツェ陸軍少佐
ブラジル 駐日武官 J.B.フアリア海軍大佐
アルゼンチン 駐日武官 T.N.オリーヴァ海軍大佐
昭和48(1973)年1月28日 西ドイツ 陸軍総監 エルネスト=フェルバー陸軍中将
昭和48(1973)年2月14日 南ベトナム バオダイ殿下(ベトナム元皇帝)
昭和48(1973)年3月3日 ペルー 海軍練習艦隊 アレハンドロ=ペレス=ルイス艦長以下乗員60人
昭和48(1973)年5月14日 チリ 空軍士官学校研修団 団長フアン=シューエン空軍少将以下
昭和48(1973)年6月4日 ソ連 ビクトル.V.マエフスキー プラウダ論説委員
昭和48(1973)年11月7日 トンガ タウファハウ=ツポウ4世国王
昭和49(1974)年2月19日 フランス 海軍ヘリ空母ジャンヌ=ダーク号ベリエール艦長以下
同海軍駆逐艦フォーバンエドワード艦長以下
昭和49(1974)年4月8日 米国 駐日大使館付武官 リチャード=ネルソン=スタンダード大佐以下
昭和49(1974)年10月28日 インド G.S.デロン大佐以下
昭和50(1975)年11月8日 ビルマ(現ミャンマー) ウー=ボー=レーサ農業大臣
昭和52(1977)年3月7日 フランス 海軍練習艦ジャンヌ=ダルク号艦長ステファーノ=ボーサン海軍大佐
海軍フォルバン号艦長ジョンノエル=プーリカン氏
駐日大使館付武官 アンドレ=ルメール海軍大佐
昭和52(1977)年3月26日 英国 クワイ河再会団(大戦中、泰緬鉄道建設に従事)
精神科医 W.H.オールチン博士
昭和52(1977)年9月4日 タイ 国軍副司令官 クリアン=サック大将以下
昭和52(1977)年9月19日 西ドイツ 駐日大使館付新任武官 カール=ハインリッヒタルス氏
駐日大使館退任武官 ペーター=フシュミット氏
昭和52(1977)年11月22日 アルゼンチン 空軍士官學校 ヘスス.C.カペリーニ氏以下
昭和54(1979)年10月28日 インド カルカッタ市 チャンドラボース=リザーチィン=スティテュード館長
シシール=クマール=ボース夫妻
昭和55(1980)年11月1日 チベット チベット仏教(ラマ教) ダライ=ラマ14世法王
昭和56(1981)年1月26日 米国 在日米空軍横田基地司令官 ドゥエイン.C.オーベルグ大佐夫妻以下
昭和56(1981)年4月29日 米国 在日アメリカンスクール教育長 リチャード.T.オスナー氏
昭和56(1981)年5月12日 オーストリア ウイーン大学宗教学 フリッツ=フィンガー=ライダー教授夫妻一行
昭和56(1981)年6月2日
昭和56(1981)年6月22日 インドネシア アラムシャ.R.プラウィネガラ宗教相
昭和57(1982)年11月25日 エジプト 前世界イスラム審議会事務総長 モハメッド=トゥフィック=オーエイダ博士
昭和58(1983)年8月4日 米国 国立公園アリゾナ記念館 ゲーリー=カミンズ館長
昭和58(1983)年11月9日 インド マガタ大学歴史学教授 アングッシュマン=ラビ博士
マガタ大学歴史学教授 シンジャ=アワンマドゥ=クレジ博士
昭和59(1984)年12月13日 インド 旧インド国民軍 シャーザダ=ブランデイーン=カーン陸軍大佐
昭和60(1985)年6月10日 エジプト モハメッド=サミー=サーベット駐日大使
アニース=ネマタラー駐日公使
昭和60(1985)年7月23日 米国 在日米空軍横田基地空軍司令官 ウォル=ファイル大佐
昭和60(1985)年10月18日 西ドイツ 駐日大使館国防武官 マウル大佐
昭和61(1986)年6月6日 米国 在日米空軍横田基地空軍副司令官 エドワード=フライ大佐
昭和62(1987)年10月19日 西ドイツ 元駐日大使館付武官 クルグ海軍大佐夫妻
昭和63(1988)年8月13日 パキスタン 駐日大使館付陸軍准将 ブリカディー=ムハマド=ネイブ=テナ氏
昭和63(1988)年10月27日 米国 在日米空軍横須賀基地司令官 スティーブン.H.ハウエル海軍大佐
平成元(1989)年6月20日
平成元(1989)年11月14日 西ドイツ ハンブルク市国防軍指揮幕僚学校教官 エーベルバルト=メシェル空軍大佐
平成2(1990)年10月27日 統一ドイツ シュトゥットガルト放送交響楽団団長 ルッツ=リューデンマン博士
平成3(1991)年10月30日 チリ ルネ=アベリウク通産大臣
平成4(1992)年3月1日 スリランカ C.マヘンドラン駐日大使
平成4(1992)年7月10日 フィンランド カリ=ベリホルム特命全権大使
平成5(1993)年9月21日 リトアニア アドルファス=スレジェべシス首相
平成5(1993)年11月7日 タイ 空軍司令官補佐 サマート=ソサティット空軍大将
平成6(1994)年6月15日 イギリス 駐日大使館付武官 M.スミス海軍大佐
平成7(1995)年4月26日 インド 故ラダ=ビノード=パール博士令息 プロサント=パール氏
平成7(1995)年5月30日 チベット テンジン=テトン前主席大臣(首相)
平成7(1995)年8月2日 ミャンマー(旧ビルマ) ウ=アエ文化大臣
平成7(1995)年8月14日 パラオ(ベラウ) イナボ=イナボ政府顧問
平成7(1995)年11月1日 ドイツ ロベルト=ウェルナー駐日武官夫妻
平成8(1996)年6月15日 イギリス 駐日大使館付武官 ロバートソン大佐
駐日大使館付武官 エドワーズ大佐
平成8(1996)年6月17日 パラオ・ぺリリュー戦の旧日米両軍関係者53人
平成8(1996)年8月13日 イラン M.シャケリ駐日大使館一等書記官
ドイツ 駐日大使館国防武官 ロベルト=ウェルナー陸軍大佐
平成8(1996)年8月20日 スロベニア ダニーロ=チュルク国連大使
平成8(1996)年10月18日 トルコ 駐日大使館付武官 ネディム=アンバル海軍大佐
平成8(1996)年11月1日 韓国 李玖・旧朝鮮王朝王子
平成9(1997)年4月5日 トルコ 駐日大使館付武官 ネディム=ランバー海軍大佐
ルーマニア 駐日大使館付武官 ダン空軍大佐
インド 駐日大使館付武官 カトチ陸軍大佐
マレーシア 駐日大使館付武官 ハミド海軍大佐
イスラエル 駐日大使館付武官 ドルファン准将
ロシア プロコペンコ駐日大使館事務官
駐日大使館付武官 エヴストラホフ陸軍少将
タイ 駐日大使館付武官 シーラカムクライ氏
平成9(1997)年4月13日 タイ プーン=サック海軍中将
平成9(1997)年4月22日 ルーマニア ダン空軍大佐
スイス ドルガー防衛軍大佐
タイ ポンプン陸軍大佐
平成9(1997)年11月25日 インド 故ラダ=ビノード=パール博士令息 プロサント=パール夫妻
平成10(1998)年4月4日 ルーマニア 駐日大使館付武官 ラルジュアーヌ陸軍大佐
イスラエル 駐日大使館付武官 ドルファン准将
インド 駐日大使館付武官 ヴォドガオン=カール海軍大佐
ブラジル 駐日大使館付武官 キーゼル海軍大佐
ポーランド 駐日大使館付武官 スタルシコ陸軍大佐
ロシア 駐日大使館付武官 エフストラフコ陸軍少将
駐日大使館付武官 ボカチョンコフ海軍大佐
スイス 駐日大使館付武官 マイヤ陸軍大佐
トルコ 駐日大使館付武官 アンバル海軍大佐
平成10(1998)年4月22日 イスラエル 駐日大使館付武官 ドルファン准将 (春季例大祭当日祭に参列)
ブラジル 駐日大使館付武官 キーゼル海軍大佐 (同上)
トルコ 駐日大使館付武官 アンバル海軍大佐 (同上)
ポーランド 駐日大使館付武官 スタルシコ陸軍大佐 (同上)
平成10(1998)年6月27日 米国 米海軍第七艦隊 ミカエル=ローランド=オリバー海軍大佐
平成10(1998)年8月 米国 在日米軍横田基地の空軍関係者、遊就館見学
平成10(1998)年10月18日 トルコ セミー=イエシブルサ海軍大佐
ポーランド スタルシコ陸軍大佐
平成11(1999)年1月17日 ブラジル サンパウロ市 松柏学園
平成11(1999)年3月19日 カナダ ビクトリア市 セントマイケルズ=ユニバーシティ=スクール
平成11(1999)年4月3日 インド 駐日大使館付武官 ウェヘライ海軍大佐
ルーマニア 駐日大使館付武官 イラン=ラアルジェアヌ空軍大佐
ロシア 駐日大使館付武官 ボカチョンコフ海軍大佐
タイ 駐日大使館付武官 マイトリー空軍大佐
駐日大使館付武官 スリヤン陸軍大佐
トルコ 駐日大使館付武官 イエシルブルサ海軍大佐
イラン 駐日大使館付武官 サファリ海軍少将
ブラジル 駐日大使館付武官 フェヘライ海軍大佐
マレーシア 駐日大使館付武官 ハミド海軍大佐
平成11(1999)年9月13日 チベット チベット仏教 リクー=ブッダ=ダツ氏
平成11(1999)年10月19日 ポーランド 駐日大使館付武官 ヴワデイスフク=スタルシコ陸軍大佐
トルコ 駐日大使館付武官 イエシルブルサ海軍大佐
平成12(2000)年1月12日 米国 コルゲート大学学生
平成12(2000)年4月5日 台湾(中華民国) 高砂族元義勇兵・遺族
平成12(2000)年4月8日 トルコ 駐日大使館付武官 セミー=イエシブルサ海軍大佐
ルーマニア 駐日大使館付武官 イラン=ラアルジュアル空軍大佐
イスラエル 駐日大使館付武官 ズイブ陸軍大佐
スイス 駐日大使館付武官 マイヤ陸軍大佐
ミャンマー(旧ビルマ) 駐日大使館付武官 キン=モン=ウィン陸軍大佐
イタリア 駐日大使館付武官 オファーノ=ルチアーノ海軍大佐
ポーランド 駐日大使館付武官 キメク=トーマス陸軍大佐
ロシア 駐日大使館付武官 ボカチョンコフ海軍大佐
インド 駐日大使館付武官 ヴァドガオンカール陸軍大佐
駐日大使館付武官 ビスワン空軍大尉
メキシコ 駐日大使館付武官 セルジオ=ララ=モンテジャーノ海軍少将
平成12(2000)年4月17日 台湾 高砂族元義勇兵・遺族
平成12(2000)年4月26日 インド 沿岸警備隊長官 ジョン=コリンズ=デシルバ海軍中将
平成12(2000)年10月18日 イタリア 駐日大使館付武官 オッタリオ=ルティグハーノ海軍大佐
トルコ 駐日大使館付武官 クトイ=ジング氏
平成13(2001)年3月22日 カナダ ビクトリア市 セントマイケルズ=ユニバーシティ=ミドルスクール
平成13(2001)年4月7日 スイス 駐日大使館付武官 ハンズ.R.マイヤ陸軍大佐
インド 駐日大使館付武官 ヴァドガオンカール陸軍大佐
イスラエル 駐日大使館付武官 ズイブ陸軍大佐
ミャンマー(旧ビルマ) 駐日大使館付武官 キン=モン=ウィン陸軍大佐
ポーランド 駐日大使館付武官 スタルシコ陸軍大佐
ルーマニア 駐日大使館付武官 ラルジュアーヌ陸軍大佐
トルコ 駐日大使館付武官 セミー=イエシブルサ海軍大佐
ドイツ 駐日大使館付武官 ライムンド=ヴァルナー海軍大佐
ブラジル 駐日大使館付武官 クラウジオ=ホジェリオ=デ=アンドラ=フロール海軍大佐
平成13(2001)年4月7日 台湾(中華民国) 高座会(台湾出身元少年工員・家族)
平成13(2001)年4月22日 ブラジル 駐日大使館付武官 クラウジオ=ホジェリオ=デ=アンドラ=フロール海軍大佐
トルコ 駐日大使館付武官 クタイ=ゲンチ陸軍大佐
平成13(2001)年4月26日 米国 海兵隊第三師団長 ウォーレス=グレッグソン海兵隊少将
平成13(2001)年6月27日 インド ヒンドゥー教徒 カリアン=ババ氏
平成13(2001)年10月18日 トルコ 駐日大使館付武官 クタイ=ゲンチ陸軍大佐
平成13(2001)年10月30日 アゼルバイジャン アリ=マシホフ元首相・人民戦線党最高評議会議長
平成14(2002)年3月 韓国 駐日大使館付武官 柳海軍大佐
駐日大使館付武官 除陸軍大佐
平成14(2002)年4月10日 ペルー アルベルト=フジモリ元大統領
平成14(2002)年5月31日 米国 在日米軍空軍基地将校会 ロニー=デート空軍少佐以下
平成14(2002)年8月 米国 国立公園アリゾナ記念館 キャサリン=ビリングス前館長
平成15(2003)年2月 南アフリカ アッパ=オマール前広報庁次官
平成15(2003)年4月 スイス 駐日大使館付武官 ハンズ.R.マイヤ陸軍大佐
平成17(2005)年4月4日 台湾(中華民国) 台湾団結連盟(台連) 蘇進強主席ら同党訪日団


前のページ 次のページ