Reconsideration of the History
218.静かなる侵略を許すな!! ── 外国人参政権付与法制定を断固阻止せよ!! (2009.12.19)

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昔、昔、ある所にハタヤマと言うお大臣の家があったとさ。

祖父イチロウの代で財を築き、父イイチロウの下(もと)で何不自由の無い豊かな生活をしてきたユキオが当主となって早十年。キイチロウとキジロウ、二人の息子のどちらを跡取りとするか、そろそろ考える時期に来ていた。

当時、ハタヤマ家はお大臣の家らしく、下宿人を屋敷に住まわせていた。カンコ君、チョウセン君、そして、チュウゴ君の三人だ。

ある日、ハタヤマ家の跡取りを決める家族会議を親戚一同を集めて開く事となった。その時、ユキオは下宿人の三人も会議に参加させる事を皆に伝えた。これには、家族はおろか親戚一同からも猛反対の声が上がり、ご意見番として親戚一同から一目置かれている最年長の伯父(おじ)が皆を代表し、顔を赤らめ大声でこう怒鳴った。

「ハタヤマ家の跡取りを決める話し合いに、なんで下宿人まで参加させるんじゃ!!」

すると、ユキオは涼しい顔でこう答えた。

「ハタヤマの家は、ハタヤマの家人だけのものじゃ無いんです。同居している下宿人だって立派な一員。話に加わる権利があるんです・・・」

かくして、ユキオに押し切られる形で始まった家族会議だったが、話し合いは紛糾。遂に挙手で数の多い方に決する事となった。

家族・親戚一同は18対17で長男のキイチロウを支持したが、三人の下宿人は、普段から小遣いを呉(く)れる弟のキジロウをこぞって支持。結果は18対20で逆転。キジロウが跡取りに決まったんだとさ。

メデタシ、メデタシ・・・

頭から、いきなり昔話風の例え話で始めましたが、皆さんはこの話から何を感じられたでしょうか?

「ユキオの言う事はもっともだ。今のご時世、犬や猫と言ったペットでさえ立派な家族の一員なんだし、ましてや、下宿人は人間なんだし、家族も当然だよ」

と同調する方も中にはおられるやも知れませんが、私も含め、大抵の方は、

「流石(さすが)に、家族の問題を話し合う席に下宿人を同席させるのは、些(いささ)か度が過ぎるのでは無いだろうか?」

と思われたのでは無いでしょうか? 然(しか)し、この違和感を感じる例え話が実際に我々の住むこの日本で進行していると言ったら如何(いかが)でしょう? 然(しか)も、「ハタヤマ」と言う単なる「家」では無く、それが「日本」と言う独立主権国家を対象にしていると言ったら? と言う訳で今回は、来年(平成22年=2010年)1月に切迫した「日本の危機」に付いて論じてみたいと思います。

成22年1月に切迫した「日本の危機」とは一体何なのか? それは、年明け1月の通常国会に於いて、鳩山内閣が内閣提出法律案 ── 通称「閣法」 ── として『永住外国人に地方選挙権を付与する法案』(以下、『外国人参政権法案』と略)を提出、衆参両院を共に押さえる民主党(及び連立与党を構成する社民党・国民新党)の「数」(議席)にモノを言わせて強引に成立させようとしてる事態を指(さ)します。

(そもそ)もの発端(ほったん)は、平成2(1990)年、永住資格を有する在日韓国人(特別永住者)が、大阪市の各選挙管理委員会に対し、自分達「在日」を選挙名簿に登録するよう求め、『公職選挙法』第24条に基づいて異議を申し出た事にあります。

『公職選挙法』

第24条(異議の申出)

 選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

  1. 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

  2. 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第四項、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第三十一条、第三十六条、第三十九条並びに第四十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

  3. 第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について、準用する。

この異議申し出は選挙管理委員会によりあえなく却下されましたが、在日韓国人等(以下、在日朝鮮人等も含め、単に「在日」と略)は引き下がらず、今度は却下決定取消しを求める訴えを大阪地方裁判所(以下、「大阪地裁」と略)に起こしたのです。

阪地裁は「在日」の訴えに対し、以下の判決理由で請求を棄却しました。

  1. 『日本国憲法』第15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免(ひめん)権は認められない。
  2. 『日本国憲法』第93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている。
  3. よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認める事は出来ない。

然し、これを不服とした原告の「在日」は、更に『公職選挙法』第25条3項に基づき、最高裁判所(以下、「最高裁」と略)に上告したのです。

『公職選挙法』

第25条(訴訟)

 前条第二項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。

  1. 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。

  2. 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。

  3. 第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、第一項及び前項の訴訟について、準用する。この場合において、同条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。

高裁は「在日」の上告に対し、

「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上、日本国籍を有する国民に限られる」

と言う過去の判例等から、これを棄却。最高裁での上告棄却により大阪地裁での判断が確定、原告「在日」の訴えは認められず、「司法の場」(裁判)に於ける「在日」の参政権獲得の道は遂に閉ざされたのです。まあ、普通に考えれば、いくら日本に定住しているとは言っても、日本国籍を持たない外国人が、日本の参政権を要求すると言うのは、どう考えても筋が通らない訳で、

日本での参政権は欲しいが、日本人にはなりたくない!!

と言うのは、「在日」の我が儘(まま)以外の何ものでも無く、大阪地裁にしろ、最高裁にしろ、真っ当な判断を下(くだ)したと言えます。然し、事はこれで終わらず、今度は舞台を「立法の場」(国会)に移して続けられたのです。

教団体である「創価学会」を支持母体とし、『日本国憲法』(以下、「憲法」と略)が謳(うた)う所謂(いわゆる)「政教分離の原則」(下記参照)への抵触が幾度と無く取り沙汰されている公明党が、マニフェストに「永住外国人に対する地方選挙権の付与」を掲げ、実際に幾度と無く、その趣旨に沿った法案を国会へ提出した他、共産党や社民党も同調、あろう事か、最大野党(当時)の民主党ですら、結党時の「基本政策」に「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する」と掲げ、先の衆院選に於いて自民党に圧勝し遂に政権与党の座に就いたのを機に、満を持して愈々(いよいよ)、『外国人参政権法』制定を射程圏内に捉(とら)え、当初、議員立法として提出する予定であった法案を閣法として次の国会に提出し可決成立させる。それが今現在の状況なのです。

『日本国憲法』

第20条(信教の自由と政教分離)

 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

  1. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

  2. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

これは誠に以て由々(ゆゆ)しき事態と言わざるを得ません。何故なら、一度、可決成立し施行された法律と言うのは、そう簡単に廃止する事は出来ません。廃止に持って行くには、制定の何十倍、何百倍の時間と労力が必要となります。いや、実際には一度制定された法律は事実上、廃止不可能と言っても過言では無いでしょう。そうなれば、日本は独立主権国家として極めて深刻な状況に陥(おちい)ってしまうのです。

本に定住する外国人に参政権を与える事で様々な弊害が予想されますが、その最も顕著且つ深刻なものは国境の町、対馬(つしま)市の問題です。平成17(2005)年3月16日、島根県議会が『竹島の日』条例を可決成立させた事に対し、同年4月6日、韓国慶尚南道(キョンサンナムド)馬山市(マサンシ)が対抗措置として「対馬島(テマド)の日」条例を公布、対馬(つしま;長崎県対馬市)に対する韓国の領有権を主張した事は、皆さんもご記憶の事と思いますが、その対馬が今現在、どの様な状況にあるのかご存じでしょうか? 韓国から大挙して韓国人ツアー客が訪れているどころか、韓国人による対馬の土地買い占めすら進んでいるのです。

産経新聞記事
産経新聞 平成20(2008)年10月22日朝刊第2面の記事

これが欧米や他の外国人観光客なら、余り神経をピリピリさせる必要も無いのでしょうが、相手は「対馬は韓国の領土」と教わり、実際そう信じ、孰(いず)れは取り返さねばと考えている国の国民なのです。この状況で『外国人参政権法』が制定されでもしたら、一体どの様な事態になるでしょうか? 更に韓国人が買い占めた土地に大挙して定住し、対馬島内に於ける有権者総数に占める「在日」の数が日本人の数を凌駕した時、彼らは選挙を通じて武力を一切伴わないパワーを行使、「在日」の意に沿う議員を当選させた上で、市議会の場に於いて「対馬が韓国の領土である事の確認」や「対馬の日本からの分離及び韓国への編入」等と言った決議を採択、「民意」を楯に対馬の韓国への併合を強行する可能性すらあるのです。

静かなる対日侵略 Quiet invasion to Japan

選挙にしろ、市議会での決議にしろ、孰れも「民主主義」のルールに則(のっと)った「合法的な手段」ですから、それを阻止するのも基本的には「合法的な手段」を取らざるを得ません。然し、どの様な対抗策があるのか? これが問題なのです。

日本列島は日本人だけの所有物じゃないんですから!!

と曰(のたま)い、「参政権くらい付与されるべきだ」と発言したのは、彼(か)の鳩山由紀夫・日本国内閣総理大臣ですが、話は彼が考えている程、簡単なものではありません。日本国内の所謂「企業城下町」の中には、想像を遙かに超える割合で外国人労働者が定住している都市(群馬県大泉町や岐阜県美濃加茂市の様に、総人口に対する外国人の割合が1割を超えている地方自治体も既に存在している)がありますし、大阪等は在日コリアンが多く住んでいる事で知られています。(大阪市生野区には8万人もの在日が定住し、日本最大のコリアタウンを形成している) 又、チャイナタウンと言えば、横浜中華街や神戸南京町が連想されますが、今や池袋や渋谷ですらチャイナタウン構想が持ち上がっており、古くから住む日本人住民と在日支那人との間に軋轢(あつれき)が生じている例もあるのです。私が述べている話を、単に「国粋主義」・「日本民族主義」の現れと見るのは容易(たやす)い事です。然し、気が付いた時には、

日本であって、日本では無い地域

が日本全国に増殖。日本国籍を有し、日本列島の本来の住人であり、主役である筈の日本国民が、定住外国人によって、その立ち位置を奪われマイノリティ(少数派)に追いやられる可能性すらあるのです。そして、それを強く推進する起爆剤として『外国人参政権法』が機能するであろう事を我々は認識しなければならないのです。

「中国」が想定している2050年の極東地図後に、『外国人参政権法』が成立した場合に想定される最悪の事態を提起し、小論を締め括りたいと思います。一昔、画面から溢(あふ)れんばかりの膨大な人数の支那人男性エキストラが登場し、「男宝(ナンパオ)〜」の大合唱が響き渡っていた「ナンパオ」と言う医薬品のテレビCMをご記憶の方もおられる事と思いますが、「中国」(支那)は平成20(2008)年の統計で公称14億弱の人口を抱える世界最大の国です。朝鮮戦争の際には北鮮を支援する義勇軍として参戦し、米軍の銃火器掃射を受け、バッタ、バッタと倒れる自軍兵士を乗り越えて兵士が背後から次から次に湧き上がってくる様(さま)に、日本軍と激戦を演じた米軍ですら恐怖を感じた程の「人海戦術の国」でもあります。そして、その人海戦術を武器に、チベットやウイグルに大量の支那人を入植させ、現地人をマイノリティに貶(おとし)めてきた「歴史」を鑑(かんが)みる時、我々は『外国人参政権法』の真の脅威に気付かねばなりません。本丸は在日コリアンではありません。大陸から大挙して支那人が日本に渡ってきた時、そして、その時、『外国人参政権法』が存在していたとしたら、日本は圧倒的な支那人の数を前にして「合法的に国を乗っ取られる」危惧があるのです。鳩山総理の掲げる「東アジア共同体」構想に乗っかって、「中国」(支那)が自国を中心とする「中華秩序」の再興を企て、日本を併合、

中華人民共和国東海省及び日本自治区

  鳩山総理と温家宝・中華人民共和国国務院総理  
鳩山総理と温家宝・中華人民共和国国務院総理(首相)
平成21年10月10日、北京で開催された第2回日中韓首脳会談に於いて、温家宝(ウェン=チアパオ)国務院総理と笑顔で握手する鳩山総理。彼が成立を目指している『外国人参政権法』が日本に何をもたらすのか?を彼自身気付いているのだろうか? ひょっとしたら、彼は日本と言う国の「終わりの始まり」の扉を開こうとしているのかも知れない。
の実現を可能にする「危険の種」は決して芽吹かせてはなりません。我々の子供や孫の時代に「日本」と言う独立主権国家が存続している為にも、先の衆院選の際、鳩山民主党が敢えてマニフェストに掲げず、「国民の審判」を擦り抜けた『外国人参政権法』の成立を阻止する為にも、我々日本国民は、ここでハッキリと「ノー」の意思表示をせねばならないのです。一人々々に出来る事は少ないかも知れません。然し、一人が二人、二人が三人と増え、燎原(りょうげん)の火の如く広がれば、鳩山総理も決して民意を無視して迄、『外国人参政権法』を強引に成立させる事は出来なくなる筈です。その為にも、皆さんに明治時代の名言を思い出して頂き、今の自分に一体何が出来るかを考えて頂きたい。そして、是非共、実際の行動に移して頂きたいと強く思うのです。

皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ、各員一層奮励努力セヨ!!

日本海海戦に臨む日本連合艦隊
世界最強の呼び声高いロシア・バルチック艦隊との決戦に臨む日本連合艦隊

(司馬遼太郎『坂の上の雲』でも名高い日本海軍連合艦隊参謀・秋山真之が起草したもので、日露戦争当時、世界最強と言われたロシア海軍バルチック艦隊と雌雄を決する日本海海戦に於いて、旗艦三笠に掲げられた「Z旗」に込められた名文である。そして、世界中の誰も予想だにしなかった日本の大勝利は、Z旗に込められた意味を胸に、正に「各員一層奮励努力」した賜物と言えるだろう)

(了)


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