Reconsideration of the History
190.韓国よ、自らを貶(おとし)むる事勿れ ── 「日本による過去の植民地支配」から脱却せよ!! (2007.11.29)

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国は日韓関係が何かの切っ掛けでギクシャクすると、直(す)ぐに「日本による過去の植民地支配」の話を持ち出してきます。まあ、明治43(1910)年8月22日の『韓国併合ニ関スル条約』(以下、『日韓併合条約』と略)調印から、日本が大東亜戦争に敗(やぶ)れた昭和20(1945)年迄の35年間(韓国では「日帝三十六年」と称しているが)、朝鮮が国家主権を喪失、日本に併合統治されていた事は紛れもない事実ですから、韓国人の気持ちも分からないではありません。然(しか)し、独立国としての主権を喪失していた事と、植民地支配されていたと言う事は、必ずしもイコールではありません。韓国人が「日本による過去の植民地支配」と言おうが、私はその主張を到底受け入れる訳にはいきません。寧(むし)ろ、「朝鮮は日本の植民地では無かった」と声を大にして言いたい。そして、韓国が自らの主張である「日本による過去の植民地支配」なる主張を捨て去らない限り、日韓関係に於いても、韓国自身にとっても、決してプラスにはならないと思うのです。と言う訳で、今回は、日韓両国で認識の異なる日本による朝鮮統治に付いて取り上げたいと思います。

本による朝鮮半島統治は本当に「植民地支配」だったのか? この事に付いて、私は明確に「NO」と答えます。何故なら、大日本帝国が大韓帝国(李氏朝鮮)を併合するに際しては、『日韓併合条約』と言う契約書に基づき、併合する側(日本)は当然の事として、併合される側(大韓帝国)も記載内容に同意した上で調印しています。それは、単なる口約束等では無く、『日韓併合条約』と言うきちんとした「形」で残されており、日本が大韓帝国皇帝を有無を言わさず無理矢理、玉座から引き摺り下ろし、国土を強奪した訳では無い事を意味しているのです。因(ちな)みに、件(くだん)の『日韓併合条約』の全文を以下に掲載しますので、お読み下さい。

韓国併合ニ関スル条約

日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ハ両国間ノ特殊ニシテ親密ナル関係ヲ顧ヒ相互ノ幸福ヲ増進シ東洋ノ平和ヲ永久ニ確保セムコトヲ欲シ此ノ目的ヲ達セムカ為ニハ韓国ヲ日本帝国ニ併合スルニ如カサルコトヲ確信シ茲ニ両国間ニ併合条約ヲ締結スルコトニ決シ之カ為日本国皇帝陛下ハ統監子爵寺内正毅ヲ韓国皇帝陛下ハ内閣総理大臣李完用ヲ各其ノ全権委員ニ任命セリ因テ右全権委員ハ会同協議ノ上左ノ諸条ヲ協定セリ

第一条 韓国皇帝陛下ハ韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且永久ニ日本国皇帝陛下ニ譲与ス

第二条 日本国皇帝陛下ハ前条ニ掲ケタル譲与ヲ受諾シ且全然韓国ヲ日本帝国ニ併合スルコトヲ承諾ス

第三条 日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス

第四条 日本国皇帝陛下ハ前条以外ノ韓国皇族及其ノ後裔ニ対シ各相当ノ名誉及待遇ヲ享有セシメ且之ヲ維持スルニ必要ナル資金ヲ供与スルコトヲ約ス

第五条 日本国皇帝陛下ハ勲功アル韓人ニシテ特ニ表彰ヲ為スヲ適当ナリト認メタル者ニ対シ栄爵ヲ授ケ且恩金ヲ与フヘシ

第六条 日本国政府ハ前記併合ノ結果トシテ全然韓国ノ施政ヲ担任シ同地ニ施行スル法規ヲ遵守スル韓人ノ身体及財産ニ対シ十分ナル保護ヲ与ヘ且其ノ福利ノ増進ヲ図ルヘシ

第七条 日本国政府ハ誠意忠実ニ新制度ヲ尊重スル韓人ニシテ相当ノ資格アル者ヲ事情ノ許ス限リ韓国ニ於ケル帝国官吏ニ登用スヘシ

第八条 本条約ハ日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ノ裁可ヲ経タルモノニシテ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

右証拠トシテ両全権委員ハ本条約ニ記名調印スルモノナリ

『日韓併合条約』では、第1条に於いて、韓国皇帝が大韓帝国の全権を日本国皇帝 ── 詰まり天皇 ── に譲与すると宣言。第2条に於いて、天皇が韓国皇帝の申し出を受諾する形で、大韓帝国の全権を引き受け、その国土を日本に併合しています。詰まり、形式上は、甲が乙に権利を譲与し云々・・・と言う、所謂(いわゆる)企業の合併話と何ら変わらない訳です。又、第3条から第7条迄の条文を見ても、併合する側である日本が、併合される側である大韓帝国に対して、相当な配慮(心遣い)をしている事が見て取れます。それと同時に、当時の欧米列強による植民地化に於いて、これ程、配慮した例があったでしょうか? 大韓帝国皇家であった李王家を日本の皇族に準ずる扱いで遇し(英国植民地であったインドのマハラジャが英国王族に準ずる扱いを受けたであろうか?)、現地の有能な人材を帝国官吏に迄登用する。大日本帝国軍人となった朝鮮人の中には、洪思翊(こう-しよく,ホン-サイク)の様に他の多くの日本人軍人を押し退(の)け、陸軍中将に迄昇った者迄いる。いや、日本は、韓国が「植民地」であったと主張する当時の朝鮮を搾取したどころか、「内鮮一体化」の名の下(もと)、朝鮮を内地(日本本土)の延長と見なし、朝鮮の水準を内地と同等にする為に、内地から莫大な資金を投下し、各種インフラ整備から教育に至る迄ありとあらゆる分野に於いて支援を惜しみませんでした。「植民地」は単に資源を搾取し、本国の繁栄を維持する為にのみ存在するが如き欧米の概念からすれば、日本の朝鮮統治は明らかに当時の「植民地支配」から逸脱した、極めて異端なものだったとしか言い様がありません。いや、異端どころか、「植民地」とは到底言えない統治、それが日本による朝鮮統治だったと言えるのです。

は、日韓併合が『日韓併合条約』により合法的に行われた事を述べましたが、当時、「日韓併合」や「韓国併合」と言った表現とは別に、その性格を如実に表した当を得た表現が存在した事も指摘しておかねばなりません。即(すなわ)ち、

日鮮合邦

がそれです。日本と朝鮮の「合邦」。詰まり、日本と朝鮮が合併し新たに一つの邦(くに)となる。たまたま、当時の両国の国力の差により、新国家の主導権(企業に例えれば経営権)を日本が握っただけであり、国家元首(同じく代表取締役)に天皇が就いただけの話であって、日韓併合によって朝鮮が日本の植民地になった訳では全くありません。それは例えれば、イングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドの四国(四地域)が合邦し、新たに「大ブリテン及び北アイルランド連合王国」 ── 現在のイギリスが成立したのに相当するものです。イギリスはイングランド王国が、1536年にウェールズ地方、1707年にスコットランド王国、更に1801年にアイルランドを併合する形で形成されたもので、現在の国王エリザベス二世は、イングランド国王であると同時にスコットランド国王をも兼任し、ひいては連合王国統合の君主でもある訳です。だからと言って、スコットランドやウェールズ、北アイルランドがイングランドの植民地であるかと言えば、皆さんもご存じの通り、植民地ではありません。四地域が連合して一つの「イギリス」と言う国家を形成している訳です。その先例に倣(なら)えば、日韓併合も、日本が韓国を併合したとは言え、決して日本が朝鮮を植民地化したとは到底言えないのです。

江藤隆美 (さて)、日韓併合が「日本と朝鮮の合邦」であったか、或(ある)いは「日本による植民地支配」であったか否(いな)かに付いては、日韓両国間の認識の差は元より、互いの国内に於ける捉え方も意見が分かれる所でしょう。然し、その事を差し引いても、これだけは指摘しておかねばなりません。韓国民は、もういい加減、「日本による過去の植民地支配」等と言う考え方を捨て去る可(べ)です。その様な考え方に呪縛されている内は、何時迄(いつまで)(た)っても「未来志向の日韓関係」等構築出来ませんし、どんなに頑張っても韓国が日本を凌駕する日は永遠に巡っては来ないでしょう。日韓併合を、「経営破綻寸前だった韓国株式会社を大日本株式会社が合併。経営再建の為に協力してくれた」 ── その程度に捉える可きであり、実際には到底、植民地支配とは言えなかった日本による朝鮮半島統治を、「日本により植民地支配された」と主張する事は、自らを卑下(ひげ)する事であり、自らを貶(おとし)めている事に他ならないのです。その意味でも、韓国は、例えば、去る11月22日に逝去した江藤隆美・元総務庁長官(右上写真)の「問題発言」(1995年)

日韓併合は合法。日本は良い事もした。

に付いても感情的になるのでは無く、冷静な態度で公正な視点から見つめ直し、日韓併合の自国(韓国)に於ける歴史的定義を再構築。それを基として、如何(いか)にすれば、再び「経営破綻」せずに済むのか? 又、自国を発展繁栄させる為の貴重な教訓として活かせるかに重点を置く可きであり、それが出来て初めて、支那、ロシア、そして日本、とその時々の大国に靡(なび)いた事大主義の悪弊と決別し、明確に「自分」と言うものを持つ事が出来るのでは無いか? そう、私は強く思うのです。


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