Reconsideration of the History
137.「二島」でも「四島」でも無い対露返還要求を突き付けろ!! 北方領土考-其の肆-(2004.12.7)

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米、チリでのAPEC(アジア・太平洋経済協力会議)開催を目前に控えた平成16(2004)年11月15日、モスクワはクレムリン。閣議の席上、プーチン・ロシア大統領が「北方領土」問題を取り上げ、その中で以下の様な発言をしました。

「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が批准した文書の義務を常に履行してきたし、今後もそうする。」
「(批准文書の義務を履行するのは)相手国が義務を履行した場合だけだ。」
つまり、プーチン大統領が一体何を言いたいのかと言うと、
「1956年調印の『日ソ共同宣言』に基づき、ロシアは、歯舞(はぼまい)・色丹(しこたん)の二島返還で、「北方領土」問題は決着を図りたい」
と言っている訳で、更に、
「日本が国後(くなしり)・択捉(えとろふ)を含めた四島返還に固執し続ければ、ロシアは四島はおろか二島さえも返還しない、『日露平和条約』の締結も困難だ」
と恫喝してきた訳です。

のプーチン発言と前後する様に、14日にテレビ出演したラブロフ・ロシア外相も二島返還での決着を示唆。複数のロシア政府高官も共同通信に対して、

「第二次世界大戦の結果は変更出来ない」
との論拠を盾に、日本の求める四島返還を拒絶する対処方針を示しました。これでは、平成5(1993)年調印の『東京宣言』を含む今迄の日露領土交渉は一体何だったのか? 一進一退どころか、後退しっぱなしでは無いのか? そして、「北方領土」問題で日本には打つ手が無いのか? 実は、ロシア側の「二島返還決着論」に対して、日本側が採りうる「対抗策」があるのです。それは、ロシアが意図する「二島返還」でも、日本が求めてきた「四島返還」でも無い、「第三の返還論」共言うべきものです。と言う訳で、今回は、「北方領土」問題に於ける対露交渉の処方箋としての「第三の返還論」について書いてみたいと思います。

露領土交渉に於ける「第三の返還論」とは一体どの様なものなのか? それを披露する前に、先ず、前述のプーチン発言をもう一度引き合いに出します。

「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が批准した文書の義務を常に履行してきたし、今後もそうする。」
これは、現在のロシアが、「旧ソ連の正統な後継国家」である事を念頭に置いて為された発言である事は、皆さんも異存がないものと思います。と言う事は、こう解釈する事も可能である筈です。
「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が、昭和20(1945)年8月に犯した『日ソ中立条約』の一方的破棄及び、条約に違反して始められた対日戦争に起因する「負の遺産」、具体的には、その際に軍事侵攻し、今尚、不法占領状態にある領土を日本に全面返還する義務がある。」
つまり、ロシアが、「旧ソ連の正統な後継国家」である事を自任すれば、自任する程、それに比例して、旧ソ連の「負の遺産」を精算しなければならない義務の度合いも増加する訳です。次に、複数のロシア政府高官が示した論拠について考えてみたいと思います。

「第二次世界大戦の結果は変更出来ない」 複数のロシア政府高官が示したものですが、彼らの言いたい事は、こう言う事でしょう。

「事の如何(『日ソ中立条約』破棄及び対日開戦)に関わらず、旧ソ連が占領した事で生じた「国境線」の変更は一切受け容(い)れられない」
これは、「北方領土」がどの様な経緯を経て「ロシアの領土」になったのかは兎(と)も角(かく)、戦後半世紀以上も実効支配してきた「歴史」(既成事実)があるのだから、今更、返還等出来るものか!! と言う事であり、要は「居直り強盗」然とした誠に以て実に身勝手な論理である訳です。更に、ロシアにしてみれば、日本が昭和26(1951)年に調印した『サンフランシスコ平和条約』第二条に於いて

サンフランシスコ平和条約(抜粋)

第二条【領土権の放棄】
  1. 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太(からふと)の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
との条項を受け容れているのだから、「北方領土」問題は既に解決済みの案件であり、そもそも、「二島」だろうが、「四島」だろうが、日本からの返還要求を受け容れる積もり等無い!! と言っている訳です。しかし、このロシア側の論理にはある重大な「落とし穴」があったのです。

「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」 ── 日本が調印し、「領土放棄」を受け容れた筈の『サンフランシスコ平和条約』。その条約を、当のソ連は調印しなかった訳で、これが重大な「落とし穴」である訳です。つまり、調印しなかったと言う事は、ソ連が、

「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」
事を承認しなかったと解釈出来る訳で、その解釈に立てば、旧ソ連とその後継国家であるロシアは、千島全島と南樺太(樺太島の内、北緯50度以南の地域)の領有権が日本にある、と認めているに等しい訳です。つまり、「北方領土」問題の当事国が日露両国に限定される以上、日本は、歯舞・色丹・国後・択捉四島どころか、最北端の占守(しゅむしゅ)島に至る千島全島、更には南樺太についても、ロシアに対して返還を要求出来る訳です。

本は、歯舞・色丹・国後・択捉四島どころか、千島全島・「南樺太」についても、ロシアに対して返還を要求出来る!! しかし、それでは、能がありません。ソ連が有効期限内であったにも関わらず、『日ソ中立条約』を一方的に破棄、条約に違反する形で対日開戦し、日露間に締結された『ポーツマス条約』によって、「日本領」と規定されていた千島全島と「南樺太」を不法占領し続けてきた「つけ」は、払って貰(もら)わなねばなりません。借金をすれば必ず利息を取られます。戦後半世紀以上も、ロシアは「北方領土」と言う「借金」をしながら、日本に対する「返済」を繰り延べしてきた訳ですから、「利息」も相当嵩(かさ)んでいる事でしょう。そこで日本は、「元金」である千島全島・「南樺太」の「返済」だけでは無く、「利息」として、樺太島の内、北緯50度以北の地域、即(すなわ)ち、

「北樺太」の無償且つ無条件の割譲

をロシアに要求するべきです。

の様な交渉でもそうですが、最初からハードルを低く設定していては、相手に足下(あしもと)を見透かされてしまいます。到底、相手が受け容れられそうにない要求を突き付け、交渉を通じて徐々にハードルを下げていく。そして、最終的には予(あらかじ)め「落とし所」に想定していた内容で妥結する。「北方領土」交渉も、最初から「四島返還にありき」とハードルを低く設定しているから、ロシアに舐(な)められるのです。もしも、日本が千島全島及び樺太全島の返還を要求していたとしたら、ロシアは一体どの様な態度を取った事でしょう? 「北樺太は無理だ。それ以外なら・・・」と来たか、或(ある)いは「樺太は無理だ。それ以外なら・・・」と来たか、或いは「樺太と北千島は無理だ。だが、南千島(北方四島)なら返還の用意がある」と来たか・・・何(いず)れにせよ、「二島」か「四島」かで揉(も)めている様な、ちまちまとした領土交渉にはならなかったのでは無いでしょうか? いや、日本が経済・政治・軍事のあらゆる面で毅然とした態度を取っていたとしたら・・・「日本は、『日露平和条約』など締結出来なくても、一向に構わないよ」、「日本は、『北方領土』問題が解決しない限り、一切の経済協力には応じないよ」と言ったスタンスを見せるだけでも、相当違っていた筈です。そう言った態度でロシアに臨まなければ、交渉は常にロシアのペースで進むでしょうし、「北方領土」問題は未来永劫解決等しません。その点では、今後、領土交渉に於いてロシア側に突き付けるべきは、「マレーの虎」と綽名(あだな)された山下奉文(ともゆき)・陸軍大将(伝説のカルト映画『シベリア超特急』シリーズでお馴染みですね)の名台詞(ぜりふ)

イエスか? ノーか?

よろしく、正に

返すのか、返さないのか、答えはどちらだ?

に尽きるでしょう。訳です。

(了)


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アンケート結果


「北方領土」交渉略年表(1956〜2003年)
「北方領土復帰期成同盟」ホームページより)
年次 事績
1956(昭和31)年10月 『日ソ共同宣言』(モスクワ)

モスクワに於いて、日本・鳩山一郎(総理)、ソ連・ブルガーニン両代表が調印、日ソ両国が国交を回復。この時、ソ連は将来、平和条約が締結されれば、日本に歯舞諸島・色丹島を引き渡す事、又、国後・択捉両島の問題に付いては、国交回復後に続けられる平和条約締結交渉の中で話し合っていく事で合意。
1973(昭和48)年 田中・ブレージネフ会談(モスクワ)

田中角栄・総理がモスクワを訪問、ブレージネフ・ソ連共産党書記長と会談。日ソ両国首脳間に於いて、北方領土問題を含む戦後の未解決諸問題を解決し、平和条約を締結する事が、両国間の真の善隣友好関係確立に寄与する事を確認。
1970年代後半〜 ソ連は、北方領土問題は「存在しない」・「解決済み」と言う頑なな態度を採り、交渉のテーブルに就く事自体を拒否。
1986(昭和61)年1月 ソ連外相が10年ぶりに来日。日ソ両国外相間で領土問題を含む平和条約交渉が再開、その継続に付いて合意。
1988(昭和63)年12月 シェヴァルナッゼ・ソ連外相来日

同外相、宇野宗佑(そうすけ)外相と会談。北方領土問題に付いて、両国外相は、歴史に遡(さかのぼ)って互いの認識を述べ討議を行うも、双方の主張は対立したまま。両国外相は、平和条約締結交渉を一層促進する為の常設作業グループを設置、討議継続で合意。
1991(平成3)年 『日ソ共同声明』

ゴルバチョフ・ソ連大統領が来日、海部俊樹(かいふ-としき)総理と首脳会談。会談後発表された『日ソ共同声明』において、歯舞諸島・色丹島と共に国後・択捉両島を併せた北方四島が平和条約において解決されるべき領土問題の対象である事を確認。
1991(平成3)年12月 ソ連が解体消滅、「後継国家」として、ロシア連邦成立。
1992(平成4)年2月 第1回 日露平和条約作業部会

ロシア側は、「ロシア連邦は、ソ連の継承者として、ソ連との間に締結された国際条約に伴う全ての義務を負う。1956(昭和31)年の『日ソ共同宣言』を含め、例外は無い」と発言。
1992(平成4)年7月 ミュンヘン・サミット(ドイツ)

「法と正義による外交政策を遂行するロシアの公約を歓迎し、領土問題の解決を通じ日露関係が正常化される事を信ずる」との表現で、初めて北方領土問題がサミット政治宣言に盛り込まれた。
1992(平成4)年9月 日露間領土問題の歴史に関する共同資料集、日露両国外務省が同時公表

同資料集は、日露平和条約作業部会の会合により両国で合意された35の条約・協定等から構成。これ以後の北方領土交渉を行う上での叩き台としての性格を持つ。
1993(平成5)年10月 『日露関係に関する東京宣言』

エリツィン露国大統領が初来日し、細川護煕(もりひろ)総理と首脳会談。会談後、署名された『日露関係に関する東京宣言』に領土問題の対象として、択捉・国後・色丹・歯舞の四島を明記すると共に、日露両国が合意した諸文書と、法と正義の原則を基礎に平和条約を早期締結する様、交渉継続する事等が盛り込まれた。
1997(平成9)年11月 『クラスノヤルスク合意』

橋本龍太郎・総理が訪露。クラスノヤルスクに於いて、エリツィン大統領と非公式会談。「『日露関係に関する東京宣言』に基づき2000年迄に平和条約を締結する様、全力を尽くす」事で合意。
1998(平成10)年4月 川奈会談

エリツィン・露国大統領が来日し、静岡県川奈に於いて、橋本龍太郎・総理と会談。
1998(平成10)年11月 『創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言』

日本の総理大臣として25年振りに小渕恵三(おぶち-けいぞう)総理がロシアを公式訪問。日露首脳による『創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言』が発表され、『クラスノヤルスク合意』を再確認、この実現の為、「国境画定委員会」・「共同経済活動委員会」の設置及び元島民の自由訪問等が盛り込まれた。
1999(平成11)年9月11日〜12日 元島民及びその家族の歯舞群島の志発島への訪問実現。
2000(平成12)年9月 『平和条約問題に関する声明』(東京)

東京に於ける森喜朗(よしろう)総理、プーチン露国大統領による日露首脳会談に於いて、両国首脳は以下の点に付き一致し、『平和条約問題に関する声明』に署名。(以下、骨子)
  1. 『クラスノヤルスク合意』実現の為の努力を継続する
  2. これ迄の諸合意に立脚して、四島帰属問題を解決する事により平和条約を策定する為交渉を継続する
  3. 平和条約交渉の効率性を高める為、以下の措置を取る
    • 交渉加速化の為の新たな方策の策定
    • 日露間の領土問題の歴史に関する共同資料集の改訂
    • 平和条約締結の重要性を世論に説明する為の努力の活発化
2001(平成13)年3月 『平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関するイルクーツク声明』

森総理が訪露。シベリアのイルクーツクに於いて、プーチン大統領と首脳会談。両国首脳は、日露両国が『クラスノヤルスク合意』に基づき平和条約の締結に向けて全力で取り組んできた結果を総括、今後の平和条約交渉の新たなる基礎を形成する『平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関するイルクーツク声明』を採択。この中で両国は、
  1. 1956年、『日ソ共同宣言』を交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書である事を確認し、
  2. その上で、1993年の『日露関係に関する東京宣言』に基づき、四島の帰属問題を解決する事により平和条約を締結するべき事を再確認し、
  3. あり得べき最も早い時点で平和条約締結へ向けた前進の具体的方向性を決定する事
で一致。
2001(平成13)年7月21日 ジェノヴァ・サミット(イタリア)

同サミットの際に行われた日露首脳会談に於いて、小泉純一郎・総理とプーチン大統領が、イルクーツク首脳会談までの成果を継承、今後共精力的に交渉を進めていく事を確認。
2001(平成13)年10月21日 APEC(アジア・太平洋経済協力会議)上海会議

同会議の際に行われた日露首脳会談に於いて、小泉総理より、イルクーツク首脳会談を含めこれ迄に達成された成果を踏まえ、平和条約締結交渉を精力的に実施していく事を再確認。その上で、双方が歯舞・色丹の議論と国後・択捉の議論を同時並行的に進めていく事で概ね一致。具体的な進め方については、両国外交当局問で更に詰めていく事で合意。
2002(平成14)年2月2日 日露外相会談(東京)

イワーノフ露国外相訪日。東京に於ける、川口順子(よりこ)外相との会談に於いて、『平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関するイルクーツク声明』を含むこれ迄の全ての合意を再確認。四島の帰属問題を含む平和条約締結交渉に関わるあらゆる問題に付き実質的且つ具体的に議論していく事で合意。
2002(平成14)年3月13日 日露次官級協議(モスクワ)

モスクワに於いて、日露次官級協議開催。イルクーツク首脳会談等でのやりとりを踏まえ、率直な意見交換が行われた。この中で、ロシア側は、歯舞・色丹の議論と国後・択捉の議論を同時並行的に進めていくと言う形式はロシア側にとり「都合が悪い」との立場を表明。
2002(平成14)年6月12日 日露外相会談(カナダ・ウィスラー)

カナダのウィスラーに於ける、川口・イワーノフ日露両国外相による会談に於いては、1956年の『日ソ共同宣言』、1993年の『日露関係に関する東京宣言』、2001年の『平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関するイルクーツク声明』等のこれ迄に積み上げられた成果を確認。それら成果の上での協議継続について意見が一致。
2002(平成14)年6月27日 カナナスキス・サミット(カナダ)

同サミットの際に行われた日露首脳会談に於いて、小泉総理とプーチン大統領は、日露関係を大局的な視点に立って、幅広い分野で進展させていく事が重要である事を確認。又、平和条約交渉に付いては、これ迄の成果を踏まえ、引き続き交渉を継続していく事で一致。
2002(平成14)年8月1日 日露外相会談(ブルネイ・バンダルスリブガワン)

ブルネイの首都バンダルスリブガワンに於ける、川口・イワーノフ日露両国外相による会談に於いては、川口外相より、先般のカナナスキス・サミットにおいて、ロシアが2006年にG8サミットを主催する事になる等、ロシアを巡る国際情勢が変化してきた、その中で唯一進んでいないのが平和条約交渉の問題であり、これを是非前に動かす様、取り組んでいきたく、この問題を解決して新たなレベルでの日露の協力関係を構築していきたい旨発言。これに対し、イワーノフ外相より、川口外相の訪露(10月12〜14日)の際に、平和条約についてじっくりと話をしたい旨述べた。
2002(平成14)年10月12日 日露外相会談(モスクワ)

川口外相が訪露。モスクワに於いて、イワーノフ外相と会談。この会談に於いて、平和条約締結問題が日露関係の重要な問題であると言う事について意見が一致。当交渉の継続に付いて合意すると共に、平和条約締結問題が行動計画の中での重要な柱であると言う事に付いて意見が一致。
2003(平成15)年1月10日 『日露行動計画の採択に関する共同声明』(モスクワ)

小泉総理が訪露。モスクワに於いて、プーチン大統領と会談。この会談に於いて、両国首脳が、『日露行動計画の採択に関する共同声明』に署名。
この共同声明に於いて、日露両国首脳は、1956年の『日ソ共同宣言』、1993年の『日露関係に関する東京宣言』、1998年の『創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言』、2000年の『平和条約問題に関する声明』、2001年の『平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関するイルクーツク声明』を含むこれ迄に達成された諸合意に基づき、精力的な交渉通じて、択捉島・国後島・色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題を解決する事により平和条約を可能な限り早期に締結し、両国間の関係を完全に正常化すべきであるとの決意を確認。
又、両国間の貿易経済分野での協力の潜在的可能性を更に幅広く効果的に現実化していく事の 必要性を指摘すると共に、日露協力の飛躍的且つ全面的な発展を確保する為に具体的施策を採る事の重要性を強調。『日露行動計画の採択に関する共同声明』を採択すると共に、同行動計画を着実に実現していく為に共同作業を行う意志を表明。


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