Reconsideration of the History |
137.「二島」でも「四島」でも無い対露返還要求を突き付けろ!! 北方領土考-其の肆-(2004.12.7) |
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南米、チリでのAPEC(アジア・太平洋経済協力会議)開催を目前に控えた平成16(2004)年11月15日、モスクワはクレムリン。閣議の席上、プーチン・ロシア大統領が「北方領土」問題を取り上げ、その中で以下の様な発言をしました。
「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が批准した文書の義務を常に履行してきたし、今後もそうする。」つまり、プーチン大統領が一体何を言いたいのかと言うと、
「(批准文書の義務を履行するのは)相手国が義務を履行した場合だけだ。」
「1956年調印の『日ソ共同宣言』に基づき、ロシアは、歯舞(はぼまい)・色丹(しこたん)の二島返還で、「北方領土」問題は決着を図りたい」と言っている訳で、更に、
「日本が国後(くなしり)・択捉(えとろふ)を含めた四島返還に固執し続ければ、ロシアは四島はおろか二島さえも返還しない、『日露平和条約』の締結も困難だ」と恫喝してきた訳です。
このプーチン発言と前後する様に、14日にテレビ出演したラブロフ・ロシア外相も二島返還での決着を示唆。複数のロシア政府高官も共同通信に対して、
「第二次世界大戦の結果は変更出来ない」との論拠を盾に、日本の求める四島返還を拒絶する対処方針を示しました。これでは、平成5(1993)年調印の『東京宣言』を含む今迄の日露領土交渉は一体何だったのか? 一進一退どころか、後退しっぱなしでは無いのか? そして、「北方領土」問題で日本には打つ手が無いのか? 実は、ロシア側の「二島返還決着論」に対して、日本側が採りうる「対抗策」があるのです。それは、ロシアが意図する「二島返還」でも、日本が求めてきた「四島返還」でも無い、「第三の返還論」共言うべきものです。と言う訳で、今回は、「北方領土」問題に於ける対露交渉の処方箋としての「第三の返還論」について書いてみたいと思います。
対露領土交渉に於ける「第三の返還論」とは一体どの様なものなのか? それを披露する前に、先ず、前述のプーチン発言をもう一度引き合いに出します。
「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が批准した文書の義務を常に履行してきたし、今後もそうする。」これは、現在のロシアが、「旧ソ連の正統な後継国家」である事を念頭に置いて為された発言である事は、皆さんも異存がないものと思います。と言う事は、こう解釈する事も可能である筈です。
「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が、昭和20(1945)年8月に犯した『日ソ中立条約』の一方的破棄及び、条約に違反して始められた対日戦争に起因する「負の遺産」、具体的には、その際に軍事侵攻し、今尚、不法占領状態にある領土を日本に全面返還する義務がある。」つまり、ロシアが、「旧ソ連の正統な後継国家」である事を自任すれば、自任する程、それに比例して、旧ソ連の「負の遺産」を精算しなければならない義務の度合いも増加する訳です。次に、複数のロシア政府高官が示した論拠について考えてみたいと思います。
「第二次世界大戦の結果は変更出来ない」 複数のロシア政府高官が示したものですが、彼らの言いたい事は、こう言う事でしょう。
「事の如何(『日ソ中立条約』破棄及び対日開戦)に関わらず、旧ソ連が占領した事で生じた「国境線」の変更は一切受け容(い)れられない」これは、「北方領土」がどの様な経緯を経て「ロシアの領土」になったのかは兎(と)も角(かく)、戦後半世紀以上も実効支配してきた「歴史」(既成事実)があるのだから、今更、返還等出来るものか!! と言う事であり、要は「居直り強盗」然とした誠に以て実に身勝手な論理である訳です。更に、ロシアにしてみれば、日本が昭和26(1951)年に調印した『サンフランシスコ平和条約』第二条に於いて
サンフランシスコ平和条約(抜粋)
第二条【領土権の放棄】との条項を受け容れているのだから、「北方領土」問題は既に解決済みの案件であり、そもそも、「二島」だろうが、「四島」だろうが、日本からの返還要求を受け容れる積もり等無い!! と言っている訳です。しかし、このロシア側の論理にはある重大な「落とし穴」があったのです。
- 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太(からふと)の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」 ── 日本が調印し、「領土放棄」を受け容れた筈の『サンフランシスコ平和条約』。その条約を、当のソ連は調印しなかった訳で、これが重大な「落とし穴」である訳です。つまり、調印しなかったと言う事は、ソ連が、
「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」事を承認しなかったと解釈出来る訳で、その解釈に立てば、旧ソ連とその後継国家であるロシアは、千島全島と南樺太(樺太島の内、北緯50度以南の地域)の領有権が日本にある、と認めているに等しい訳です。つまり、「北方領土」問題の当事国が日露両国に限定される以上、日本は、歯舞・色丹・国後・択捉四島どころか、最北端の占守(しゅむしゅ)島に至る千島全島、更には南樺太についても、ロシアに対して返還を要求出来る訳です。
日本は、歯舞・色丹・国後・択捉四島どころか、千島全島・「南樺太」についても、ロシアに対して返還を要求出来る!! しかし、それでは、能がありません。ソ連が有効期限内であったにも関わらず、『日ソ中立条約』を一方的に破棄、条約に違反する形で対日開戦し、日露間に締結された『ポーツマス条約』によって、「日本領」と規定されていた千島全島と「南樺太」を不法占領し続けてきた「つけ」は、払って貰(もら)わなねばなりません。借金をすれば必ず利息を取られます。戦後半世紀以上も、ロシアは「北方領土」と言う「借金」をしながら、日本に対する「返済」を繰り延べしてきた訳ですから、「利息」も相当嵩(かさ)んでいる事でしょう。そこで日本は、「元金」である千島全島・「南樺太」の「返済」だけでは無く、「利息」として、樺太島の内、北緯50度以北の地域、即(すなわ)ち、
「北樺太」の無償且つ無条件の割譲
をロシアに要求するべきです。どの様な交渉でもそうですが、最初からハードルを低く設定していては、相手に足下(あしもと)を見透かされてしまいます。到底、相手が受け容れられそうにない要求を突き付け、交渉を通じて徐々にハードルを下げていく。そして、最終的には予(あらかじ)め「落とし所」に想定していた内容で妥結する。「北方領土」交渉も、最初から「四島返還にありき」とハードルを低く設定しているから、ロシアに舐(な)められるのです。もしも、日本が千島全島及び樺太全島の返還を要求していたとしたら、ロシアは一体どの様な態度を取った事でしょう? 「北樺太は無理だ。それ以外なら・・・」と来たか、或(ある)いは「樺太は無理だ。それ以外なら・・・」と来たか、或いは「樺太と北千島は無理だ。だが、南千島(北方四島)なら返還の用意がある」と来たか・・・何(いず)れにせよ、「二島」か「四島」かで揉(も)めている様な、ちまちまとした領土交渉にはならなかったのでは無いでしょうか? いや、日本が経済・政治・軍事のあらゆる面で毅然とした態度を取っていたとしたら・・・「日本は、『日露平和条約』など締結出来なくても、一向に構わないよ」、「日本は、『北方領土』問題が解決しない限り、一切の経済協力には応じないよ」と言ったスタンスを見せるだけでも、相当違っていた筈です。そう言った態度でロシアに臨まなければ、交渉は常にロシアのペースで進むでしょうし、「北方領土」問題は未来永劫解決等しません。その点では、今後、領土交渉に於いてロシア側に突き付けるべきは、「マレーの虎」と綽名(あだな)された山下奉文(ともゆき)・陸軍大将(伝説のカルト映画『シベリア超特急』シリーズでお馴染みですね)の名台詞(ぜりふ)
イエスか? ノーか?
よろしく、正に返すのか、返さないのか、答えはどちらだ?
に尽きるでしょう。訳です。(了)
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