Reconsideration of the History
268.拝啓 日本放送協会殿。私は受信料の支払いを「留保」します。 (2018.11.22)

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はNHK ── 日本放送協会 ── の組織的体質・報道姿勢・受信料制度(視聴したく無い人の為のスクランブル化すれば良い)に対し強い憤りを感じており、ここ数年、受信料の支払いに応じず「留保」し続けています。そんなNHKからは、書面の郵送や訪問を通じて再三支払いに応じる様催促が来ていましたが、遂に先日、トーンを上げた書面が届いた為、今回は私もNHKに対し以下の書簡を郵送。NHKの姿勢を糾弾すると共に、改めて受信料の支払いを「留保」する事を表明しましたので、ここに披瀝したいと思います。(了)


日本放送協会 殿

拝啓
貴協会に於かれましては益々御清勝の段、大慶に存じます。
さて先般、貴協会より以下の内容の書面を受領しました。


[重要]

平成30年11月

至急お支払いください

 お客様の放送受信料につきましては、これまで払込用紙をお送りしておりますが、1年近く、お支払いの確認が取れておりません。同封の払込用紙にて、期限までに至急お支払いください。

 行き違いで、すでにお支払い済み、またはお手続きがお済みの場合は、何卒ご容赦ください。

日本放送協会

受信料のお支払いについて

○受信料のお支払いは、受信契約者の法的な義務です。

■放送法第64条第3項に基づく放送受信規約第5条において、「放送受信契約者は、・・・(中略)・・・放送受信料を支払わなければならない。」と定められています。

■したがって、受信契約者はこれに基づき、受信料の法的支払い義務がありますので、受信料のお支払いが必要となります。

○裁判所を通じた法的手続きを実施しています。

■お支払いが滞っている方に対しては、文書・電話・訪問などを通じてお支払いいただくための活動を進めています。

■それでもなお、ご理解が得られない場合、やむを得ず、裁判所を通じた法的手続きを実施しています。


 貴協会は、「放送法」と言う法律に則り、「受信契約者」は受信料の支払いをしなくてはならない、つまり、私に「放送法に従って支払うよう」求めておられます。然し、「放送法に従うよう」求めておられる貴協会は、同法第4条を遵守されておられるのでしょうか? 同法第4条には、こう明記されています。

 放送法第4条 (国内放送等の放送番組の編集等)

第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
   一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
   二  政治的に公平であること。
   三  報道は事実をまげないですること。
   四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすると。

第2項の「政治的な公平」について、貴協会は「リベラル」と言う名の反日売国左派野党の肩を持ち安倍政権に厳しい報道をしておられるように見受けられますが如何でしょうか? 又、第3項の「報道は事実をまげない」事についても、以前、台湾を扱った特集番組で取材に応じた日本統治時代を知る台湾の古老達のインタビューを編集で偏向した「前科」がありますし、毎年8月の終戦記念日前後の特集番組に於いても、自虐史観に基づく偏向番組を放送し続けておられるように見受けられます。

 私は歴史評論家として、これら貴協会の姿勢に甚だ疑問を感じ、強い憤りすら覚えるものでありますが、百歩譲って上記の件に目を瞑ったとしても、どうしても看過出来ない点があります。それは、貴協会の皇室報道に対する姿勢です。

 貴協会は皇室報道をする際、天皇には「陛下」と呼称しますが、皇后以下の皇族の方々に対しては皆一様に「さま」と呼称しています。これは不敬ではありますまいか?

 皇室に付いて定める法律「皇室典範」の第23条には、こう明記されています。

 第二十三條  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
        前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

天皇が「陛下」であるのは当然として、皇后も「陛下」であり、皇太子以下の皇族方はいずれも「殿下」と呼称するよう皇室典範と言う「法律」に定められています。然し、貴協会は天皇以外の皇族を正しい敬称では呼ばずに「さま」と呼称する。又、皇太子は「皇太子さま」では無く、「皇太子徳仁親王殿下」、「愛子さま」も「愛子内親王殿下」、更には将来の天皇たる「悠仁さま」も「悠仁親王殿下」と呼称するのが正しく、「公共放送局」たる貴協会が他に率先して正しい敬称を用いるなら兎も角、「さま」とは一体どのような了見なのでしょうか? この点について、私は自身のウェブサイトでも指摘しましたし、ツイッターでも触れ、貴協会の委託を受けた訪問員にも、帰ってきちんとこの事を上の者に伝えるよう再三再四依頼しましたが、今日こんにち迄一向に是正されていません。

 貴協会が私に受信料の支払いを放送法と言う「法律」を盾に求める以上、私も皇室を崇敬する善良なる一日本国民として、貴協会に対し、皇族方の敬称を皇室典範と言う「法律」に則り、正しく呼称するよう強く求めると同時に、それが為されない限り、貴協会の求める受信料の支払いを「留保」させて頂くしかありません。

 貴協会は「日本で唯一の公共放送局」を標榜しておられるのでしたら、自らの襟を正し、最低限、皇族方に正しい敬称を用いたのち、支払いを「留保」している受信料の支払いに応じるよう、私に求めるべきで、順序が逆ではありますまいか?

 最後に改めて表明します。

 私は貴協会の体質や報道姿勢に強い憤りを感じ、つらつらと思う所大ですが、それらを胸に納めても尚、皇室に対する不敬に対しては譲る事が出来ず、貴協会の皇室に対する姿勢、具体的には皇族方の敬称が正しく呼称されない限り、受信料の支払いは今後も「留保」させて頂きますので、あしからずご容赦下さい。

平成30年11月20日

歴史評論家 竹下義朗


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