Navigator of the Historical term
統帥権 (とうすいけん)

本文へ戻る


隊に対する最高指揮権。『大日本帝国憲法』においては、第11条に、

   大日本帝国憲法 第11条(軍統帥権)

天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

と謳(うた)われ、これを天皇の大権と規定していた。統帥権は一般国務から独立し、その発動には、陸軍参謀総長・海軍軍令部総長が参与、これにより、陸海軍を、司法・行政・立法から独立した「第四の権力」たらしめた。ちなみに、戦後編成された「事実上の軍隊」である自衛隊の最高指揮権者は内閣総理大臣だが、その総理が握る自衛隊に対する最高指揮権は「統帥権」とは呼ばない。

和5(1930)年、海軍軍令部の強硬な反対を押し切って、当時の浜口雄幸内閣が、ロンドン海軍軍縮条約に調印した事から、これを「天皇大権である統帥権を干犯した」として、軍令部・政友会・右翼等が浜口内閣を総攻撃し、激しく対立した。これを、「統帥権干犯問題」と呼び、以後、軍部は統帥権を根拠に、その独立性を強く主張。政府は統帥権に阻まれ、軍部の制御が事実上不可能となった。


本文へ戻る