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旧敵国条項 (国連憲章第107条)

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連憲章第107条を指して、一般に「旧敵国条項」と呼んでいる。その内容は、第二次世界大戦の際、枢軸国だった日本・ドイツ・ルーマニア・ブルガリア・ハンガリー・フィンランドを対象(イタリアは途中で枢軸国から脱退し、連合国側に立って日独に宣戦したので除外)に、これら諸国が国連憲章等に違反した軍事行動(侵略等)を起こした際、旧連合国(アメリカ等)が国連決議等の拘束力に優先して軍事制裁を課す事が出来るとした差別条項。しかし、戦後半世紀も経ち、日・独等が国連の中でも重要な地位を占める現状においては死文化条項であり、時勢に合わない事等から、1995年の国連総会に於いて、同条項の国連憲章からの削除を求める決議が圧倒的多数で採択された。ただし、安全保障理事会改組問題の難航で、国連憲章の改正に支障を来しており、同条項の削除自体は未だ実現していない。


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