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大審院

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司法制度における最高・最終法院で、現在の「最高裁判所」に相当する。明治8(1875)年の「大阪会議」により設置された。違憲立法審査権に相当する権限を持たず、司法行政権が司法大臣(現在の法務大臣に相当)にあった等、真の司法権の独立は図られていなかった。昭和22(1947)年、現行憲法の施行により廃止。


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